高知県在住の51歳男性が、高知市内の信号のある交差点を赤信号で横断した際に、黄色信号で交差点に進入した原動機付自転車を運転していた30代の男性と接触事故を起こしました。
原チャリを運転していた30代の男性は左手の骨を折る重傷を負い、高知県警高知南署は、信号無視をした51歳の歩行者を重過失傷害の容疑で書類送検しました。
接触事故によって歩行者と原チャリの双方が転倒しましたが、歩行者の男性には大きな怪我はなかったようです。
人身事故が発生したのは、高知市鴨部3にある横断歩道で、片側2車線の国道56号でした。
原チャリにはねられた高知市内在住の51歳男性の認否は明らかにされていません。
自転車(軽車両)による信号無視が原因の事故では、ちょいちょい立件されていますが
これはレアケースの立件です
「歩行者でも信号は守れ」というメッセージでしょう
しかし、黄色信号で交差点に進入する車両を野放しにして良いのでしょうか
もし歩行者と事故を起こしたのが原付自転車ではなくて乗用車であればどうなっていたのでしょうか
人と車の事故なら、ドライバーに外傷が発生する可能性は高くはありません
ドライバーにケガが無ければ「重過失傷害」が成立しません
逆に歩行者は無傷では済まないでしょう
このケースは「行為」ではなくて「結果」で、歩行者が加害者になったという事でしょうか
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