茨城県筑西市協和支所で係長として勤務する49歳の男性職員が、自らデザインしたキャラクター商品を販売するなどして許可なく副業で報酬を得ていたとして、2023年10月24日付で減給1カ月(10分の1)の懲戒処分となりました
茨城県筑西市協和支所の係長は2020年1月から2023年8月までの間に、老夫婦をモチーフにしたキャラクターを考案し、そのキャラクターのフィギュアやTシャツ、LINEスタンプ、カプセルトイなどを作製したうえで、複数のインターネットサイトや東京都内のデザインフェスティバル会場で販売した疑いがもたれています。
売り上げは72万円余りにのぼり、商品製作費に充てていたということです。
別の市職員が2023年9月上旬頃に、インターネットで調べ物をしていた際に、販売サイトの出品者プロフィルに見覚えのある男性係長の加工画像を見つけたことで発覚しました。
茨城県筑西市協和支所の係長コメント
「商品販売を認めている。」
「製作費が売り上げを上回っていたので、副業禁止の認識はあったが、もうけているわけではないので大丈夫だと思った」
自作物は譲渡税免税に指定された特定動産には含まれませんから、継続的にやっていれば「業」にみなされます
計上で赤字になったとしても、業として営んでいれば、それは業として認定されます
こういった行為を嫁等の非公務員に代行させる手口で処分を逃れている公務員もいるかもしれません
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