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2016年05月07日

事例研究行政法第2版 第1部問題1 ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争

設問1
1 Aの主張の法的根拠
 Aの主張は法律の留保原則に基づくものと考えられる。法律の留保とは、一定事項について行政行為をするには法律の根拠が必要であるという原則である。一定事項とは何なのかについて、種々の見解があるが、主なものは自由主義の観点から国民の権利利益を侵害する行政行為と解する侵害留保説と、自由主義に加えて民主主義の観点から基本権の実現について本質的な事項と解する重要事項留保説である。Aとしては、重要事項留保説を採用し、補助金の交付は給付を受けるという重要事項だから法律事項であると主張したい。
2 Y市長の反論
これに対してY市長は、侵害留保説に立ち、補助金の交付は国民の権利利益を侵害する行政行為ではないから法律の根拠は不要と主張したい。内閣法11条は侵害留保説を前提としていると解されるから、この反論は認められやすいと考えられる。
設問2
 処分(行訴法3条2項)とは、国又は公共団体の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものを言う。この定義から、処分の要件は@公権力性、A法効果性、B具体性(紛争の成熟性)と解される。
 Y市としては、補助金の交付はY市と住民との契約関係であるから、@を欠くと主張しうる。しかし、条例には「申請(3条)、決定(4条)、決定の取消し(6条、11条)という処分について用いられるのと同様の文言が用いられている。また、交付決定の取消しには理由の提示が求められているが(条例14条)、ここからは交付決定の取消しを行手法上の不利益処分とする立法者意思が看取される(行手法14条参照)。そのため、本件決定には@公権力性があると解すべきである。
 ABが認められることは明らかである。
 したがって、本件決定は処分に当たる。
設問3
1 Bの主張
 Bは@資料1の補助金交付要綱(以下「要綱」3条)の補助対象者に該当するにもかかわらず補助金の交付を受けられないのは要項3条に違反すること、及びA同じ条件のCが交付決定を受けて自分が受けないのは平等原則(憲法14条)違反であることを主張しうる。
 なお、手続違反を主張したいが、本件決定は規則に根拠を置く地方公共団体の処分であるから行手法の適用がなく(行手法3条3項)、行手法違反は主張できない。
2 Y市の反論
 @についいては要項3条は要項1条の目的の範囲内で適用される条文であり、要項1条の目的には「予算の範囲内において」とあるのであるから、予算が尽きた以上3条の適用はないと反論できる。
 Aについては以下のように反論できる。平等原則の適用に当たってはどこに基準(ベースライン)を設定するかが重要である。Bの主張は、給付を受けうる地位がベースラインとなることを前提としている。しかし、本件の補助金は行政府が政策的に恩恵として与えているものであり、補助金を受けられないのが原則であるから、ベースラインは補助金を受けられないことに設定すべきである。そして、Bは、6月以降に申請をしたすべての者と平等に補助金を受けられないだけでえあるから、平等原則違反はない。  以上

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