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2018年04月01日
憲法ポイント
個人記者の取材の事由
博多駅事件では、報道機関の報道の自由が個人の知る権利に奉仕するがゆえに21条1項で保障され、報道のための取材の事由も、21条1項の精神に照らし、十分尊重に値すると判示された。この判決が出された当時は情報の送りてたるマスメディアとそれの受け手である一般市民の分離が顕著だったため、報道の自由の主体は報道機関であることが自明のものと考えられた、
しかし、インターネットの普及により、個人であってもブログ等により情報を容易に発信できる現代においては、報道の自由の主体を個人にも広げる必要があり、そうすることが、より多くの個人の知る権利に資するから21条1項の趣旨に沿う。
したがって、個人の報道の自由は21条1項により保障されると解する。
・立論(判例以上の権利が保障される)
反論(判例の権利しか認められない)
私見(判例の権利にとどまるが、配慮義務がある)
平等
平等の観念は自由と不可分に関連して発達してきたから、14条1項は個人の事実上の差異を前提とし、不合理な差別を禁止する趣旨と解する。
また、「社会的身分」とは、人が社会において一時的で話に占める地位をいう。14条後段列挙事由は例示に過ぎないが、歴史的に不合理な差別が行われてきた事由であるから、列挙事由を理由とする区別は原則として不合理であり、その合憲性は厳格に判断すべきと解する。
選挙権侵害
選挙権は国民主権(前文1段、1条)を具体化する重要な権利だがら、原則として選挙権の行使の制約は許されない。しかし、選挙の公正もまた重要だから、選挙の公正を確保するための制約は、選挙権の公務としての性質にかんがみ、やむを得ない事由がある場合にのみ例外的に許される。しかし、やむを得ない事由とは、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合をいう。
プライバシー権
(1)憲法13条後段の幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体である。私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利は人格的生存に不可欠であるから、プライバシー権として13条後段によって保障される。
本件では、〇〇は私生活上の事実であり、一般人の感受性を基準として公開を欲しないものであり、一般人に未だ知られていないことだから、プライバシー権に該当する。
(2)そして、プライバシー侵害と言えるためには不特定多数人が推知しうる状態に置くことが必要であるところ、〇〇を××すれば不特定多数人が推知しうるから侵害に当たる。
政教分離
20条1項後段の「宗教団体」、89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝、普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。
公の支配(89条後段)
89条後段の趣旨は、私的事業の独立性確保ではなく、公費の濫用防止と私的事業の国家への依存性排除と解する。そのため、「公の支配」に属するといえるには国家が予算の定立など事業の執行に関与することは必要なく、一定の監督が及んでいることで足りる。
本件の私学助成は、業務や会計の状況に関し報告を徴したり予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権を持っているので、一定の監督が及んでいるといえ、即ち当該私学は「公の支配」に属しているといえる。
従って、本件の私学助成は89条後段に反しない。
博多駅事件では、報道機関の報道の自由が個人の知る権利に奉仕するがゆえに21条1項で保障され、報道のための取材の事由も、21条1項の精神に照らし、十分尊重に値すると判示された。この判決が出された当時は情報の送りてたるマスメディアとそれの受け手である一般市民の分離が顕著だったため、報道の自由の主体は報道機関であることが自明のものと考えられた、
しかし、インターネットの普及により、個人であってもブログ等により情報を容易に発信できる現代においては、報道の自由の主体を個人にも広げる必要があり、そうすることが、より多くの個人の知る権利に資するから21条1項の趣旨に沿う。
したがって、個人の報道の自由は21条1項により保障されると解する。
・立論(判例以上の権利が保障される)
反論(判例の権利しか認められない)
私見(判例の権利にとどまるが、配慮義務がある)
平等
平等の観念は自由と不可分に関連して発達してきたから、14条1項は個人の事実上の差異を前提とし、不合理な差別を禁止する趣旨と解する。
また、「社会的身分」とは、人が社会において一時的で話に占める地位をいう。14条後段列挙事由は例示に過ぎないが、歴史的に不合理な差別が行われてきた事由であるから、列挙事由を理由とする区別は原則として不合理であり、その合憲性は厳格に判断すべきと解する。
選挙権侵害
選挙権は国民主権(前文1段、1条)を具体化する重要な権利だがら、原則として選挙権の行使の制約は許されない。しかし、選挙の公正もまた重要だから、選挙の公正を確保するための制約は、選挙権の公務としての性質にかんがみ、やむを得ない事由がある場合にのみ例外的に許される。しかし、やむを得ない事由とは、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合をいう。
プライバシー権
(1)憲法13条後段の幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体である。私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利は人格的生存に不可欠であるから、プライバシー権として13条後段によって保障される。
本件では、〇〇は私生活上の事実であり、一般人の感受性を基準として公開を欲しないものであり、一般人に未だ知られていないことだから、プライバシー権に該当する。
(2)そして、プライバシー侵害と言えるためには不特定多数人が推知しうる状態に置くことが必要であるところ、〇〇を××すれば不特定多数人が推知しうるから侵害に当たる。
政教分離
20条1項後段の「宗教団体」、89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝、普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。
公の支配(89条後段)
89条後段の趣旨は、私的事業の独立性確保ではなく、公費の濫用防止と私的事業の国家への依存性排除と解する。そのため、「公の支配」に属するといえるには国家が予算の定立など事業の執行に関与することは必要なく、一定の監督が及んでいることで足りる。
本件の私学助成は、業務や会計の状況に関し報告を徴したり予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権を持っているので、一定の監督が及んでいるといえ、即ち当該私学は「公の支配」に属しているといえる。
従って、本件の私学助成は89条後段に反しない。