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2016年05月06日

憲法 平成20年度第1問

問題文
 A自治会は「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住民への利便を提供している団体であるが、長年、地域環境の向上と緑化の促進を目的とする団体から寄付の要請を受けて班長らが集金に当たっていたものの、集金に応じる会員は必ずしも多くなかった。
 そこで、A自治会は、班長らの負担を解消するため、定期総会において、自治会費を年5000円から6000円に増額し、その増額分を前記寄付に充てる決議を行った。
 この決議に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

回答
第1 原告の主張
1 この決議(以下「本件決議」という。)がA自治会員の地域環境の向上と緑化の推進を目的とする団体(以下「本件団体」という。)への寄付(以下「本件寄付」という。)をしない自由を侵害するという立論をする。
 本件決議は、従来寄付によって賄われてきた本件団体への資金提供を、A自治会の名で行うことを決め、その財源の負担を会員に強制するものである。寄付という行為はその寄付の相手方の活動に賛意を示す象徴的行為という性質を有するから、それをする・しないの意思決定は世界観、人生観、主義、主張などの個人の内面的精神作用と言えるため「思想及び良心」(19条、「思想」と「良心」は同義と解する。)として同条の保護を受けると解する。本件寄付についても、地域環境の向上をどのように行うか、緑化を促進すべきか、どのように促進するか等に対する意見は様々あり得るから、本件寄付をしない自由は19条で保障される。
2 (1)もっとも、団体の構成員は団体が社会の構成要素として活動することに付随して一般的自由が制約されうる。ある団体の活動は厳密に言えばすべて構成員の何らかの自由を制約するのであり、それを逐一問題にしていたら団体の活動自体が成り立たなくなるからである。
 では、いかなる団体の活動が許されるか。これについては原則として団体の「目的の範囲」を基準とすべきである。本件では、「地縁による団体」(地方自治法260条の2)であるA自治会の「目的」(260条の2第3項1号)が260条の2第2項1号の目的の範囲に含まれることを前提として、本件決議の内容が「目的の範囲」(260条の2第1項)に含まれるかどうかが検討される。目的の範囲内である場合には、公序良俗(民法90条)に反する等特段の事情がない限り、会員の一般的自由の制約は許されると解すべきである。
(2)「目的の範囲」は社会の構成要素である団体の活動の幅を狭めないために広く解すべきである。A自治会の目的は明らかでないが、地域住民への利便の提供と解される。本件団体は長年地域環境の向上と緑化を目的としてきたから、本件団体への寄付は、抽象的には地域住民への利便の提供に資すると考えられ、「目的の範囲」に含まれる。
(3)しかし、本件決議は自治会費を年5000円から6000円に2割引き上げるものであり、会員の負担が大きいため、公序良俗に反する。
3 したがって、本件決議は本件寄付をしない自由を侵害し、違憲無効である。
第2 反論と私見
1 「地縁による団体」は脱会の自由があり、嫌なら脱会すればよいから公序良俗に反しないという反論があり得る。
 しかし、私見は以下の理由で公序良俗に反すると解する。本件団体への資金提供はA自治会の「目的の範囲」に含まれるとしても、その本来的活動ではなく付随的活動にとどまるというべきである。というのは、A団体はたしかに地域住民への利便の向上であり、抽象的には本件団体と目的を共通にするが、別団体である以上、具体的な目的達成手段は独自のものであることが本来予定され、その具体的な目的達成手段こそが団体の本来的活動と言えるからである。したがって、付随的活動に過ぎないものに対して従来の会費の2割に相当する費用を徴収することを決定する本件決議は、本来的活動に賛同して会員となっている者であって本件決議に反対する者に対して過重な負担を強いるものである。
2 本件決議はA自治体の定期総会においてなされたものであるから、本件決議に含まれる負担を会員は承諾したのであり、公序良俗に反しないという反論があり得る。
 しかし、一般的に決議があったから公序良俗違反にならないわけではなく、年会費の2割に相当する額を一団体への寄付に使うという決議内容が相当性を欠くため公序良俗に反する。加えて、本件決議の過程は明らかではないが、本件決議が他の案件と合わせて包括的になされたものである場合や、十分な説明がなかった場合には、そのような決議を経たからと言って正当化されるものではない。付言すると、本件団体への資金提供が個人の寄付にゆだねられていた際には寄付に応じる者が多くなかったという事実からして、決議手続に何らかの問題があった可能性が高いと考えられる。  以上
posted by izanagi0420new at 20:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法
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