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2016年05月06日

国会法

第1章 国会の召集など
・常会は1月中に召集するのが常例。
・総選挙があれば任期が始まる日から30日以内に臨時会。参議院の通常選挙の時も同じ。
第2章 会期など
・常会の会期は150日。ただし、議員の任期満限の場合は満限時に会期終了。
・臨時会及び特別階の会期は両議院一致の議決で決める。
・会期延長は両議院一致の議決。
・延長回数は常会1回、特別会及び臨時会2回。
・会期延長は衆議院優越。
・会期の起算点は招集の当日。
・休会は両議院一致の議決。
・休会は10日以内。
第4章 議員
・各議院の議員は、院外における現行犯逮捕の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
第5章 委員会及び委員
・各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
・議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。
・委員会の定足数は半数以上の出席。
・委員会の評決数は出席議員の過半数。
・委員会は非公開。ただし報道する者で委員長の許可を得たものはこの限りでない。
第6章 会議
・議員が議案を発議するには、衆議院は20人以上、参議院は10二院以上の賛成が必要。予算を伴う法律案を発議するには、衆議院は50人以上、参議院は20人以上。
・一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意を得た時に確定して法律となる。
・会議不継続の原則。ただし各議院の議決で特に付託された案件で閉会中に審査した議案と懲罰事犯は後会に継続する。
第6章の2 憲法改正の発議
・議員が日本国憲法の改正案を発議するには、衆議院は100人以上、参議院は50人以上。修正の動議を議題とする場合も同じ。
・憲法改正原案について国会で最後の可決があった場合はその可決をもって、発議をし国民に提案したものとする。
第7章 国務大臣の出席等
・委員会は、内閣総理大臣の出席を求めることができる。
第10章 両議院関係
・衆議院は、不一致があれば両院協議会を求めることができる。参議院は、衆議院の回付案に同意しなかったときに限り両院協議会を求めることができる。ただし衆議院はそれを拒める。
・条約は参議院が先議しても良い。
・内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。
・両院協議会は、各議院において占拠された各々10人の委員で組織する。
・定足数は3分の2の出席。評決数は出席協議委員の3分の2以上。
第13章 辞職など
・衆議院の比例代表選出議員が議員となった日以後において、当該議員が他の政党に所属するものとなったときは退職者となる。
posted by izanagi0420new at 20:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法
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