2014年11月12日
A414・自分の葬儀やお墓をどうしますか?
今回も楽しい話題ではありませんが、頭の中で考えるだけでは大切なところが抜けてしまいそうな気がするので、以下書き綴ってまいります。
1、自分の考えを残し伝える
まだ半年以上ありますが、誕生日が来ると傘壽となります。
自分はまだ若い!と強がっていても、さすがにこの年になると親類縁者、友人知人やその家族の不幸の知らせが多くなります。
故人を悼み、在りし日を思う一方で、葬儀・お墓など現実の問題で様々な話が耳に入ってきます。
残された身内にしてみれば、出来るだけのことをして送りたいとつい無理をしがちなのが人情というものです。しかし、予め或る程度の知識を持っていないと、葬儀社、お寺の費用など日常生活とは違う水準の金額が積算されて、なみの家庭では相当な負担になりかねません。
また、お墓の遠い、近いが話題になったりもしります。
自分も兄弟たちも高齢化して、先祖や親の墓が離れていると、以前のように墓参に行けなくなってきます。お墓が負の遺産にならないように考えなければならない時代になってきたようです。
「葬式の費用くらいは残しておかなければ!」「お墓を手当てしておかねば!」という話をよく聞きます。
残された者が迷わないように、困らないように・・との配慮からで、私もこれに近い考ええから関係する法律とかブログなどをちょっとばかり斜め読みしてみました。
それだけでも随分考えが違ってきました。因習とか、地域の風習とか、普遍妥当性のないことをあたかも「常識」の如く語り継がれ、人々もそう思い込んでいる様に見えてきました。
自分の考えをしっかりと残しておかねばならない!と改めて思っているのです。
それが残された家族への気配りだろうと思うのです。
2、葬儀とは?
「自分の葬儀はこの様に・・」と書くために、「葬儀とは?」の答えを自分なりに持つことが大切と心得ます。
2-1 法的な規制
葬送に関する法律の中心に「墓地、埋葬等に関する法律」があって、幾つかの用語が定義されています。
日常、混同または誤用されているようですので、混乱を避けるため基本的な用語と、法規制を知っておいた方がよさそうです。
日本での葬りの形態は土葬(今は極めて限られている)と火葬(ほとんど全て。99.8%との数字もあります)ですが、
「埋葬」;死体を土中に葬ること (第1条)
「火葬」;死体を葬るために焼くこと(第1条)
死亡後24時間を経過した後でなければ埋葬または火葬を行ってはならない(第3条)
火葬場以外で火葬を行なってはいけない(第4条)
「墳墓」; 死体を「埋葬」する施設。焼骨を「埋蔵」する施設 (第1条)
墓地以外の区域に死体を埋葬してはいけない(第3条)
墓地以外の区域に焼骨を埋蔵してはいけない(第3条)
「納骨堂」;他人の委託を受けて焼骨を収蔵する施設 (第1条)
日本では、ごく限られた地域以外は「火葬」と定められ、焼骨は
・「お墓」に埋葬するか
・「納骨堂」に収蔵 するのが一般的ですが
・自然葬、樹木葬とかで自然に返す方法もあるようです。また
・「焼骨を手元に置くことについては埋葬法に規定はない」と解説されています。
「分骨を家に置くこと」「お墓や納骨堂にある焼骨を全部取り出した来て、家に置くこと」も法律上の規制はない、との解説があります。お骨(焼骨)を自宅の庭に埋めてはいけないが、家の中に置いておくのは規制されないという事のようです。
近くに!という立地上の希望や、購入・維持が高価に過ぎるということなどでお墓や民営納骨堂にご縁がなかったり、一時収蔵施設のある公的霊園が予約待ちなどの場合は、無理な条件での結論を急がないためのよりどころになりそうです。
必要に応じて調査すべき事項と考えます。
・葬りについての法規制の要点は以上で、
・葬儀・葬式の形式が(仏式、神道式、キリスト教式)など宗教による形式か、(お別れ会、生前葬、音楽葬)など無宗教の形式とするかとか、
(火葬式、一日式、家族葬、一般的葬儀)など規模をどうするかの選択は最近随分変わってきているようです。
火葬だけで、限られた身内だけで静かにお別れをするとか、高齢者が多く体調の問題などで、お通夜を行わない1日葬が随分多くなっているのだそうです。これからも増加傾向が続くだろうとも言われています。 (続く)
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1、「日記・諸事寸話」
-・「ハッピー健康習慣」バックナンバー(1)
2-1、「身体の健康」
-・「ハッピー健康習慣」バックナンバー(2)
2-2、「運動」
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2-3、「食習慣・食生活」
-・「ハッピー健康習慣」バックナンバー(4)
3、「心・頭脳の健康」
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4-1、「病気・傷害・医療」
-・「ハッピー健康習慣」バックナンバー(6)
4-2、「糖尿病」
-・「ハッピー健康習慣」バックナンバー(7)
5、「福祉・介護・看護」
「ジャンルなし」
-・「ハッピー健康習慣」バックナンバー(8)
1、自分の考えを残し伝える
まだ半年以上ありますが、誕生日が来ると傘壽となります。
自分はまだ若い!と強がっていても、さすがにこの年になると親類縁者、友人知人やその家族の不幸の知らせが多くなります。
故人を悼み、在りし日を思う一方で、葬儀・お墓など現実の問題で様々な話が耳に入ってきます。
残された身内にしてみれば、出来るだけのことをして送りたいとつい無理をしがちなのが人情というものです。しかし、予め或る程度の知識を持っていないと、葬儀社、お寺の費用など日常生活とは違う水準の金額が積算されて、なみの家庭では相当な負担になりかねません。
また、お墓の遠い、近いが話題になったりもしります。
自分も兄弟たちも高齢化して、先祖や親の墓が離れていると、以前のように墓参に行けなくなってきます。お墓が負の遺産にならないように考えなければならない時代になってきたようです。
「葬式の費用くらいは残しておかなければ!」「お墓を手当てしておかねば!」という話をよく聞きます。
残された者が迷わないように、困らないように・・との配慮からで、私もこれに近い考ええから関係する法律とかブログなどをちょっとばかり斜め読みしてみました。
それだけでも随分考えが違ってきました。因習とか、地域の風習とか、普遍妥当性のないことをあたかも「常識」の如く語り継がれ、人々もそう思い込んでいる様に見えてきました。
自分の考えをしっかりと残しておかねばならない!と改めて思っているのです。
それが残された家族への気配りだろうと思うのです。
2、葬儀とは?
「自分の葬儀はこの様に・・」と書くために、「葬儀とは?」の答えを自分なりに持つことが大切と心得ます。
2-1 法的な規制
葬送に関する法律の中心に「墓地、埋葬等に関する法律」があって、幾つかの用語が定義されています。
日常、混同または誤用されているようですので、混乱を避けるため基本的な用語と、法規制を知っておいた方がよさそうです。
日本での葬りの形態は土葬(今は極めて限られている)と火葬(ほとんど全て。99.8%との数字もあります)ですが、
「埋葬」;死体を土中に葬ること (第1条)
「火葬」;死体を葬るために焼くこと(第1条)
死亡後24時間を経過した後でなければ埋葬または火葬を行ってはならない(第3条)
火葬場以外で火葬を行なってはいけない(第4条)
「墳墓」; 死体を「埋葬」する施設。焼骨を「埋蔵」する施設 (第1条)
墓地以外の区域に死体を埋葬してはいけない(第3条)
墓地以外の区域に焼骨を埋蔵してはいけない(第3条)
「納骨堂」;他人の委託を受けて焼骨を収蔵する施設 (第1条)
日本では、ごく限られた地域以外は「火葬」と定められ、焼骨は
・「お墓」に埋葬するか
・「納骨堂」に収蔵 するのが一般的ですが
・自然葬、樹木葬とかで自然に返す方法もあるようです。また
・「焼骨を手元に置くことについては埋葬法に規定はない」と解説されています。
「分骨を家に置くこと」「お墓や納骨堂にある焼骨を全部取り出した来て、家に置くこと」も法律上の規制はない、との解説があります。お骨(焼骨)を自宅の庭に埋めてはいけないが、家の中に置いておくのは規制されないという事のようです。
近くに!という立地上の希望や、購入・維持が高価に過ぎるということなどでお墓や民営納骨堂にご縁がなかったり、一時収蔵施設のある公的霊園が予約待ちなどの場合は、無理な条件での結論を急がないためのよりどころになりそうです。
必要に応じて調査すべき事項と考えます。
・葬りについての法規制の要点は以上で、
・葬儀・葬式の形式が(仏式、神道式、キリスト教式)など宗教による形式か、(お別れ会、生前葬、音楽葬)など無宗教の形式とするかとか、
(火葬式、一日式、家族葬、一般的葬儀)など規模をどうするかの選択は最近随分変わってきているようです。
火葬だけで、限られた身内だけで静かにお別れをするとか、高齢者が多く体調の問題などで、お通夜を行わない1日葬が随分多くなっているのだそうです。これからも増加傾向が続くだろうとも言われています。 (続く)
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