「行政主体」は、国・地方公共団体など、権利義務の帰属主体となる法人である。
行政主体は、「法人」である(即ち、生身の人間ではない)ので、自ら意思決定をし、意思表示をし、更に執行を行う事は不可能である。
そこで、行政主体の為に、意思決定、意思表示、執行などを行なう者(生身の人間(=自然人))が不可欠である。
これが行政機関である。
行政機関には、法律によって一定の範囲の所掌事務(権限と責任)が割り当てられる。
そして、行政機関がその割り当てられた権限の範囲内で行なった行為の効果は、専ら行政主体に帰属する事になるのである。
例えば、行政機関としての行政庁である特許庁長官の行なった審決の効果は、国に帰属するのである。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
行政主体は帰属主体となる法人らしい。
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