1人の生命は、全地球よりも重い。死刑は、やむを得ざるに出ずる空極の刑罰」としつつ、生命に対する権利は憲法13条後段で「公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする」と定められ、制限や剥奪は予想されていると指摘した。
適法な手続きで生命を奪う刑罰も在り得るとして「現代多数の文化国家と同様に、刑罰として死刑の存置を想定している」との判断を示し、上告を退けた。
死刑は合憲とされたものの、島保裁判官らは判決の補足意見で「国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉の為に死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑も又残虐な刑罰として国民感情により否定されるに違いない」と述べた。
日弁連の死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部で事務局長を務める弁護士の小川原優之さんも「未来永劫、死刑制度を維持すると言う事ではない。『現代多数の文化国家』は既に死刑を廃止している。」
国際人権団体アムネスティ・インターナショナル日本によると、
▼ 全ての犯罪に対して死刑廃止108カ国
▼ 通常の犯罪は廃止8カ国
▼ 過去10年死刑執行がない事実上の廃止28カ国
▼ 死刑制度存置55カ国・地域(2020年度末現在)。
愛媛新聞 憲法から
世界の潮流は死刑廃止であり、国内でも40% を超えるらしい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image