自衛隊の憲法への明記は必要だろうか。
結論から言えば不要である。
自衛隊は9条2項で保持を禁じられている「戦力」に当たるので違憲だとする議論があるが、この議論は誤りである。
戦力とは、戦争を遂行する能力である。
戦争は同条1項に言う「国際紛争を解決する手段」、詰まり、国家間の紛争を解決する手段として遂行される。
私人間の紛争と異なり、国家間の紛争を公正に解決してくれる裁判所は簡単には見付からない。
そこで伝統的に、国家間の紛争は決闘で決着を付けてきた。
それが戦争である。
決闘である以上、勝った方が正しい。
敗者は勝者の言い分を受け入れざるを得ない。
この考え方からすると、各国は決闘で勝つ為、限りない軍備拡張競争に陥る事になるし、戦火が開かれれば、双方に甚大な犠牲を齎す。
そこで1929年に発効した不戦条約は、国際紛争を解決する手段である戦争を禁止する事にした。
この考え方を受け継いで「国際紛争を解決する手段」としての戦争を放棄したのが、憲法9条である。
だから、戦争を遂行する能力である「戦力」の保持も禁止されている。
外敵から不正な武力攻撃を受けた場合に国民の生命や財産を守る為、必要最小限度の武力でこれに対処する自衛権の行使は、決闘ではない。
街中でいきなり暴行を受けた時に身を守ろうとするのと同じ正当な実力の行使である。
不戦条約も、自衛権の行使を否定するものではなかった。
9条も同様である。
早稲田大教授 長谷部 恭男
愛媛新聞 現論から
自衛隊の憲法への明記は不要らしい。
自衛隊違憲論を気にする必要はないらしい。
自民党が気にし過ぎた挙句らしい。
安倍元首相も言っていたが、安倍氏も岸田氏も石破氏も自民党も勉強不足の様だ。
自民党は可笑しくなっている。
交代が必要だと思う。
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