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2019年03月28日

maneoから「訴訟の提起に関するお知らせ」



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同じ感想だった人は多いのではないでしょうか

 maneoからお知らせが来ました。
 タイトルは「訴訟の提起に関するお知らせ」。

 何となく中身を予想して開けてみたところ、予想とは異なる内容でちょっとびっくり。
 maneoがガイアファンディングを訴えた、という内容でした。

maneo株式会社は、
平成31年3月12日付で、ガイアファンディング株式会社および同社代表取締役であり連帯保証人である屈文馨に対し、貸金返還等請求訴訟を東京地方裁判所に提起いたしましたので、ご報告いたします。
以下PDFをダウンロードしていただき、詳細をご確認ください。

訴訟の提起に関するお知らせ:
https://cdn.maneo.jp/material/fund/news/20190328.pdf

 てっきりmaneoマーケットが訴えられた方の続報かと思っていたのですが、maneoが訴えたとのこと。

  ・ソーシャルレンディング最大手を提訴へ「11億円損害」 (朝日新聞)
 

 自分の訴えたことをメールで公表するなら、自分が訴えられたのも公表すべきだと思うのですが。
 そのあたりはまだまだ残念、ということなのでしょうか。


 s-hammer-719066_960_720.jpg

内容と所感

 訴訟内容は以下の通りです(リンク先より一部抜粋)

4.訴訟提起に至った経緯及び理由
maneoマーケット株式会社が運営するソーシャルレンディングサービスサイト「maneo」にて、「ガイアファンディングセレクトファンド」として募集をし、金銭消費貸借契約に基づき当社がガイアファンディング社に対して融資した債権につき、現在、期限の利益を喪失した状態となっております。
債権の回収について、ガイアファンディング社との間で幾度となく協議してまいりましたが、返済計画の説明およびプロジェクトに係る状況説明も十分に得られず、これ以上猶予することが困難な状況に至ったため、貸付金全額の返還を求める訴訟提起に至りました。

5.訴訟内容及び請求額
(1)訴訟内容 貸金返還請求事件
(2)請求額 金 22 億 2402 万 4505 円(※)及び損害金
(※)2 月 28 日までの確定利息、損害金を含みます。

 以下、感想です。

 今回の訴訟は、maneoが募集するガイアファンディングのセレクトファンドについて遅延が起きており、
 それに対する対応が適切でないことに端を発しています。
 maneoマーケットがガイアファンディングとやりとりしていることとは、法的には別問題です。

 とは言え、maneoとmaneoマーケットが同じ穴なのは誰しもの認識。
 ガイアファンディングが遅延に陥ったのは、そもそも案件の償還時期が満期一括償還だったにも関わらず
 毎月償還というmaneoマーケットのプラットフォームに無理矢理押し込めた
ことも原因の一つです。
 プラットフォームを選択したのはガイアファンディングであったとしても、maneoマーケット(≒maneo)
 の責任が無いとは言えません。

 折しも、前述の通りmaneoマーケットは投資家から訴えられている状況。
 その批判の矛先をかわすため、もしくは責任を転嫁するための訴訟と取られても仕方ありません。

プラットフォームビジネスのあるべき姿

 一時は隆盛を誇っていたmaneoのプラットフォームビジネスは、内部から瓦解しました。
 LCレンディングやプレリートファンドなど健全さを保っている事業者もありますが、maneoがこれ以上この
 プラットフォームビジネスを展開していくことはほとんど不可能でしょう。

 では、ソーシャルレンディングは全て自社で行わなければならないのでしょうか。
 私はそれも違うと思います。自社であっても問題が起きた事業者はいくつもあるからです。


 maneoの問題を受けて(というだけでもないでしょうが)プラットフォームのあるべき姿を提唱してきた
 事業者は、貸付ファンドの「Funds」でしょう。


  @プラットフォームの提供は行うが、自前での貸出は行わない。
   (maneoマーケットに相当するmaneoのような事業者がない)

  A基本的にリコースローン(遡及型融資)。
   案件ごとに貸付契約が独立ではなく、貸付先がある限り請求権が存在する。

  B貸付対象は上場企業・監査法人の入っている企業など信頼性のある企業に限定。
   +金融庁の公式見解を得て、貸付先は実名化


 という3つの特徴を持ち、maneoや他事業者で起きた問題に対する処方箋を提示しています。
 今はまだ案件が少ないので投資金額を伸ばせませんが(300万円)、maneoを初めとした問題のある事業者
 から資金を移動し、まずは1,000万円を目処に投資金額を伸ばしていく
予定です。


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posted by SALLOW at 20:00 | Comment(3) | TrackBack(0) | 投資の話題

ふるさと納税の規制法が成立しました。最重要問題がどうなったのか紹介です。



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規制法が成立しました

 去る27日、ふるさと納税の規制法が成立しました。
 権益に関することは仕事が早いですね。もっと優先的にやって欲しいことがあるのですが。

 まずはその内容の紹介です。
 内容の骨子は、以下のようになっています。

  20190328FUR1.jpg
  (時事通信より引用)


 骨子は以下の3点です。

 @納税額の30%以下の返礼品、かつ地場産品が対象
  (地場産品の定義は近日中に公開)

 A5月中旬に総務省が「ふるさと納税対象」となる自治体を指定
  指定されるかどうかの判断基準には、去年11月以降の状況も考慮に入れる

 B指定されなかった自治体は、6月1日以降税優遇が受けられない

 またここには言及されていませんが、魅力的な返礼品が少ない自治外への救済措置として
 「同じ都道府県内で共通の返礼品を贈る」
 ということもできるようになるようです。

  ・ふるさと納税「返礼品」で新基準 特産品少ない自治体に配慮 (ホウドウキョク)

最重要の「遡及適用」は無しのようです

 以前に「さすがにそれは」と取り上げた制度の遡及適用、つまり「すでにふるさと納税を行っている分に
 ついて、後から控除対象外にされる」
という件についてです。

  ・(参考記事)いやさすがにこれはちょっと。「総務省がふるさと納税対策に奥の手」


 結論から言えば、この遡及適用は無くなりました。
 前述のB、「6月1日以降税優遇が受けられない」ということは逆に言えば「5月末までの納税分は税優遇
 される」
ということになります。
 例年以上に駆け込み納税が多くなりそうですね。

 総務省への抵抗勢力最右翼であった泉佐野市などには、地方交付税の特別交付税を減額もしくは交付しない
 というニュースもありました。

 このあたりが「悪い子」自治体と総務省との手打ち、といったところでしょうか。

  ・泉佐野など特別交付税を減額、総務省が伝家の宝刀 (日経ビジネス)

ルール上の最適解は

 ということで、ふるさと納税を巡る一連の話もこれで一段落しそうです。
 ルールは決まりましたので、後はその最適解を探る時間になります。

 5月末までのふるさと納税は税優遇になりますが、泉佐野市は3月末でふるさと納税の停止と全面見直しを
 表明しています。

 元々お得な返礼品を多く取りそろえる泉佐野市だけに、これがラストチャンスになるでしょうか。

 泉佐野市への納税は「ふるなび」を利用すると、Amazonギフト券が最大3%還元されます。
 このキャンペーンも3月末まで。つまり、そういうことですね。
 自分の生活に合う返礼品があれば、有効に活用しましょう。


  banner_top_incentive_up_201903.jpg

  ふるなび(広告リンク)
  

その他のサイト

 ふるなび以外にも、私は以下のようなサイトでふるさと納税を行っています。

 法規制によりお得度は少し減りましたが、それでもふるさと納税が有利な制度であることは変わりません。
 ふるさと納税は合法的なカタログショッピングと言われることもありますが、合法なら問題ないでしょう。
 法に抵触しない範囲において自分の利益を最大にするよう動くのは、適切な行動だと思っています。


 「さとふる」は、返礼品の納期が平均的にとても早い印象です(広告リンク)
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