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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2019年12月08日

役員の欠格条項 2

これまでは法改正に対応する内容をお伝えしてきま
したが、

対応が完了しましたので従来どおりの更新を再開し
ます。


 それでは役員の欠格条項に関する、標準管理規約
第36条の2のコメント欄を紹介していきましょう。

@選択肢として、役員の資格を組合員に限定するこ
 とを改め、

 外部の専門家を役員に選任することができるよう
 にしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるも
 のである。

 なお、暴力団員等の範囲については、公益財団法
 人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
 18年法律第49号)を参考にした。


A外部の専門家からの役員の選任について、第35条
 第4項として 細則で選任方法を定めることとする
 場合、

 本条に定めるほか、細則において、次のような役
 員の欠格条項を定めることとする。


ア 個人の専門家の場合

・マンション管理に関する各分野の専門知識を有す
 る者から役員を選任しようとする場合にあっては、

 マンション管理士の登録の取り消し又は当該分野
 に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者。


イ 法人から専門家の派遣を受ける場合

 (アに該当するものを加えて)次のいずれかに該
 当する法人から派遣される役職員は、外部専門家
 として役員となることができない。


・銀行取引処分を受けている法人

・管理業者の登録の取消しを受けた法人

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