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2017年12月06日

超初心者向け知的財産のお話し その88





かえるくんです

実用新案の特許出願への変更について追記します。

変更期限については原則3年を経過すると不可となりますが

その後に起こるイベントごとに特例が設けられています。

@ 実用新案技術評価請求に伴う制限
  請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過。

  つまり自分で請求したり、第三者が請求した場合に30日を経過
  すると出願変更ができなくなります。

A 無効審判請求に伴う制限
  実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定
  された答弁書提出可能期間を経過

  登録された実用新案が新規性や進歩性などに問題があるとして
  第三者などに無効の訴えをされた際に、(裁判所から)提出を
  求められる答弁書(君の実用新案が無効だって言われてるけど
  君にも言い分があるよねという弁明の機会)の提出期限を経過
  すると出願変更できなくなります。

そのほかの基本事項について簡単にお話しします。

実用新案特許に変更された特許権の出願日は実用新案の出願日

(変更後の内容が変更前の内容の範囲内である場合のみ)となり

ます。つまり、早いほうの日付にできるということです。


元の実用新案は全て放棄しなければなりません。全てというのは

特許権に残さなかった部分の請求項(削った請求項)を根拠として

実用新案権を存続させることはできないという事です。


実用新案特許意匠などのように変更が可能ですが、これを元に

戻すことはできません。

実用新案特許意匠





以上 ざっくりと実用新案のお話をしました、

分割、変更などは優先権などが絡むと複雑になってしまいますが

後日、お話しします。












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