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2020年09月29日

勤怠管理システムを複雑にしてしまった副作用・・・ Part.2

さて、こうして付与日を変更するにあたって最低限保証しなければならないのは従業者の不利益とならないようにルールを変更することです

ところが、画一的に対応すると、今度は会社側の不利益が拡大します

そのちょうどいい妥協点を見つけ出し、それを実現できるようなロジックが必要となります

しかし、なぜこんなめんどくさいことをするのか・・・
最初は、グループ全体で統一する・・・のかと思っていましたが理由は意外なところに

もともと当社の総務部長だった者が数年前に親会社の経理部長になりました
一年で当社に戻る・・・という約束だったんですが、もうひと昔単位になっていますね

この経理部長が当社の就業規則を変更しました。2020年4月発効で

その時に有給休暇の付与日を全従業員4月1日とする・・・と謳われていたのです
なぜ、そうしたか?
当社も有給休暇の付与日は4月1日だったと勘違いしていたのです

これは、私がその経理部長から直接聞いたので事実です

たとえ、勘違いといえど、就業規則を変更し、監督官庁に提出したら、それがです。

よって、AS400上の勤怠管理システムの有給休暇割振りロジックを変更しなければならなくなりました

まず、第一回改訂は4月1日直前に行いました。

各月割振月の方々の4月1日付与日数を何日にするか・・・? これについて経理部長に何度となく尋ねましたが音沙汰がありませんでした

仕方なく、全員、付与日を単純に4月1日に変更するだけにしました。付与日数は変更せずに
(例えば、10月に付与している方については、毎年10月1日に付与しているのを4月1日、すなわち半年(=0.5年)前倒しで付与することになります。すると単純に考えて付与日数は半分でいいですよね。 しかし、このような場合、5月に付与している方はどうなるのか? 3月に付与している方はどうなるのか? これは一朝一夕に決められるものでもありません。

なので、単純前倒し付与ロジックに切り替えました。

さて・・・この後、大きな誤解と、わけわからんロジックに振り回されました。

今から、わけわからんロジックに従い、システム変更します

私としては、大きな誤解を解くために、労基法115条の規定[請求権の時効]について説明し、わけわからんロジックがそれに抵触していると主張しましたが、経理部長は『社労士の先生が大丈夫だと言っている』の一点張りで、再検討にも至りませんでした

まぁ、私も一介のサラリーマン! キチンと言うべきことは言って、その上で指示されたことを淡々とこなすだけです

大きな誤解とは何か?
それは、今からの仕事が終わってから投稿しますね

しくしく.jpg
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IBM AS/400で稼働するシステムの開発・追加を担当して30年以上になります。使えば使うほどこの AS/400 が好きになりました。 こんなSEがいろいろな視点から様々な業務などについて語ります。
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