●現在、係争中
前職(昨年8月末まで勤務)で酷いことをされたので
賃金未払い請求訴訟を行っています
裁判所を通じて文書のやり取りをしていますが
●相手から来た文書が(笑)
未払の一部に残業手当があります
もともと、1993年に課長になり
その時から残業手当は支給されないものと思い込んでいました
確かに、残業手当は1円たりとも支払われなくなりました
でも、普通は課長なら残業手当なんて支給されませんよね
●役職定年になっても
私は、59歳で役職定年となり
それまで次長(部次長の意味ね)だったのが、ヒラになりました
それまでの部下が上司となる不思議な関係(笑)
でも、まあ責任が軽くなって、肩の似も軽くなりました(笑)
そして、ヒラになったらいよいよ残業手当も・・・とおもいきや
私は年俸制だったので、残業手当は支給しない・・・と言われました
●労働基準法には
残業手当の支給要件にあたらないのは管理監督者であるとの事です
これは、役員くらすですね
たかが課長や次長、部長は管理職であっても管理監督者ではありません
管理監督者はタイムカードがありません
出勤も退勤も自分の想いのままです
なので、逆にタイムカードがあり、打刻させられている場合は
管理監督者ではなく、残業すれば手当が支給されなければなりません
この事を役職定年の少し前に知りました(笑)
もっと早く知っていたら…
●係争中の相手は
反論書の中で、以前(私が課長時代)から管理者なので残業手当は支給していない
と自白しています
時効は、請求できることを知ってから・・・ってありますからもしかしたら(笑)
あぁ・・・ただ、改正民法によるこの『知ってから・・・』ってやつは
2020年4月1日以降の債権について有効だと・・・・
でも、この課長以上は残業手当が支払われないのは当たり前・・・と
思い込まされていて、不思議とも何とも思わない様にされていたけれど
実は、そうではないことに気付いた今
時効によって、どうにもならないのか?そうではないのか・・・・
どっち?
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