●不利益変更
昨日のブログ不利益変更になるかどうかでちらっとお話ししました
争点の一つに『不利益変更にあたるかどうか』があります。
不利益変更とは、会社(雇用者)と従業者(被雇用者)の間で交わされた雇用契約
これを会社側が一方的に変更し、その変更が従業員に対して利益を損なう(=不利益)となることです
たとえば、ある時、突然給与が2割カットされた・・・とか
元々基本給には残業手当を含んでいなかったのに、額面は同じなのに残業30時間混みとされたり・・・とか
このような場合は、従業者の同意が無ければ、不利益変更となります
これは法的に認められていません
よって、このような変更が行われた場合はそれを無効とすることが出来ます
(あくまで泣き寝入りをしなければ・・・です)
●2017年7月の出来事
私は、前職の企業に勤務していました
当時の社長に呼ばれ、給与体系が変更となったとの事でした
具体的には、私の給与が月給制から年俸制に変更されたという事でした
これだけなら、大したことも無いように思われるでしょう
ただ、通常勤務だけしていても(すなわち残業を全くしなかった場合)でも
20%以上の減額でした
これは私にとって不利益以外の何物でもありません。
これでも不利益ではないという方がおられたらお目にかかりたいと思います。
●当時のクレーム
しかも、酷いことに、聞かされたのが7月
年俸制はその年の一月からと言う事で、それまで払い過ぎていた分は
翌8月から12月の給与で差し引くと・・・
あっ!そうそう! 年俸制では賞与も無いため、6月に支給された賞与分も相殺されるとのこと
計算してみると、8月以降の手取りは4万円程度に・・・・
いや、それ、高校生のアルバイトじゃないんだから
●2007年より確定申告
給与が大幅カットされる10年前に住宅を購入
その際、大きな損失を出したので確定申告を行い始めました
なので、その時からの所得は税務署が証人となってくれます(笑)
冗談はさておいて・・・
これが年収の推移です。
(もちろん、額は伏せてあります(笑))
これだけ落ちれば不利益と思わないわけないですよね
しかも、深夜勤務手当は無しとなっていました
どこまでもあくどい・・・
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