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2020年10月16日

勤怠管理システムを複雑にしてしまった副作用・・・ Part.Lastのその後の2

複雑すぎて・・・


やっぱり複雑すぎるシステムはメンテナンスが大変だ―
特にイレギュラーな要求に対応するのは

法律の範囲内やろー

いくらけったいな要求が来たとしてもそれは法律の範囲内やろーって考えて作っています考えもの.jpg

皆さんもそうじゃありません

労働基準法 第115条

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

有給休暇が付与され、それを使用する権利(使用を請求できる権利)は、し利用する事が出来る時から2年間で時効消滅する・・・って書いてありますよね。

有給休暇は、労働基準法によって事業者が被雇用者に一定の基準を満たした場合に付与しなければならないと規定されていますので、この2年間の時効消滅までは請求できる・・・事になります

しかし


付与された日から短いものでは1ヶ月の有効期間しか無い有給休暇が今年10月から発生しました

これにシステム対応しなければならないのです

さすがの私も・・・


困窮しまくっています
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IBM AS/400で稼働するシステムの開発・追加を担当して30年以上になります。使えば使うほどこの AS/400 が好きになりました。 こんなSEがいろいろな視点から様々な業務などについて語ります。
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