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2019年11月15日

憲法9条を理解したければ国際法を知る必要がある理由




 憲法9条を理解したければ 国際法を知る必要がある理由


           〜ダイヤモンド・オンライン 11/14(木) 6:01配信〜

        11-15-10.jpg

「自衛隊は違憲」とする憲法学者は少なく無いが、国際法も考慮して見ると、これは全くの間違いだと云う事が判る

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                    篠田英朗氏

 〜日本は世界で唯一戦争放棄をしている国だと、日本国民の多くは漠然と信じ込ませられている。しかし、その認識は全くの間違いであり、その責任は憲法学者にあると云う。著書に「憲法学の病」(新潮新書)がある、東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授の篠田英朗氏に詳しい話を聞いた。清談社 福田晃広〜







 戦争放棄をして居る国は 日本だけでは無い

 日本国憲法9条は、1項戦争放棄 2項戦力不保持・交戦権否認 を定めた条文から構成されて居る。この9条が由来と為り、日本国憲法は「平和憲法」と呼ばれて居る訳だ。
 9条は日本独自のものであり世界に誇れる憲法だ、と考えて居る人は案外多いのではないだろうか。何故なら専門家である憲法学者の中でも、その様な口振りで主張する人も居るからだ。しかし、それは正確な理解では無いと篠田氏は指摘する。

 「9条1項は、1928年のパリ不戦条約と1945年の国連憲章と云った国際法規を前提にして作られたものです。互いの文言を比べてみると一目瞭然なのですが、ホボそっくりそのママ書き写して居る代物。これ等の国際法規範を順守するに過ぎ無いと考えるのが妥当であり、日本だけが特別に設けて居る条文ではありません」  

 詰まり、9条1項は、国際法を守ると改めて宣言したに過ぎず、世界で唯一な訳では全く無いのだ。又、篠田氏によれば、9条1項で定めて居る戦争放棄の条文とは、飽く迄も国際法で違法化されて居る戦争を行わ無い事を宣言したもので、殆どの国の憲法に9条1項と類似した条項があると云う。

 9条2項を強引に解釈する憲法学者
 
 その前提から云えば、多くの日本国民が誤解して居るであろう1項>「戦争放棄」の条文とはどの様な意味なのか。篠田氏が続ける。

 「本来、9条1項が否定して居るのは、飽く迄も『国権の発動としての戦争』(国家が宣戦布告して他国を攻撃する行為)と、『国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使』なので、自衛権まで放棄して居るとは言えません。
 しかし、大半の憲法学者は『国権の発動たる戦争』⇒『国際法上の戦争』⇒『武力の行使』⇒『事実上の戦争』と勝手に解釈し、これ等を論拠に全ての戦争を日本国憲法は否定して居ると主張するのです」

 
 国連憲章51条では「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を獲るまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものでは無い」と定められて居る。個別的・集団的を問わず、自衛権は国際法で認められて居る権利だと云う事は、多くの日本人が知ら無い事実かも知れない。
 9条1項が平和主義を唄った条項であると云う認識は、他の多くの憲法学者と篠田氏の間でも大きな違いは無い。しかし、1項よりも更に問題に為って来るのが憲法学者の9条2項の解釈だと云う。篠田氏はこう指摘する。

 「9条2項は、国際法で違法と為って居る戦争・WARを行う為の潜在力である戦力・War Potentialを保持し無い事を日本国民が宣言した条項です。これも1項同様、現代国際法を守る為の条文であり、憲法学の通説とされて居る自衛権行使の手段の不保持が宣言されて居る訳では無いのです」






 
 自衛隊は違憲だが改憲は不要!? 憲法学者達の大いなる矛盾

 篠田氏が語る様に、多くの憲法学者は自衛隊の存在そのものを違憲と考えて居るのが実態だ。例えば、安全保障関連法案の議論が白熱して居た2015年6月、朝日新聞が憲法学者209人に集団的自衛権や自衛隊に関するアンケートを行い、121人から回答を得た。
 その結果、自衛隊は憲法違反に当たると答えたのが50人憲法違反に当たる可能性があると答えたのが27人と、所謂「違憲派」が過半数を超えて居る。
 又、不可解なのは、自衛隊が違憲と主張しながらも、9条を改正する必要があると回答したのは、僅か6人だった事だ。違憲状態を放置するのは憲法を蔑(ないがし)ろにする行為に思えるのだが。

 憲法に限らず、本来の法律条項の考え方として、2項は、戦争放棄を唄った1項の内容を補強する意図で作られたと見るのが一般的なのだと篠田氏は指摘する。しかし、憲法学者は、国際法を全く考慮せず、言語感覚の様なものだけに基づいて解釈するが故に、自衛権と自衛隊の存在も否定すると云った驚くべき結論に至るのだ。
 戦力不保持に加えて、もうひとつ2項で言及されて居るのが交戦権の否認だ。交戦権は国際法には存在しない概念で、これを認め無いと云う事は国際法を順守すると云う意味に為ると篠田氏は説明する。

 「これは、戦前の大日本帝国憲法を根拠にした「交戦権・RIGHT of Belligerency」を振り翳して、現代国際法を否定し無い事を日本国民が宣言した条項。但し、憲法学者の勝手な主張によって、9条2項は国際法を順守するのでは無く、国際法上の自衛権等を否定する条項と一般に説明される事に為ったのです」

 ここで問題なのが、日本政府もこの「交戦権」否認が国際法順守を意味する事を、理解出来て居ない点なのだと云う。

 「政府は『交戦権』を・・・交戦国が国際法上有する様々な権利の総称・・・と根拠の無い勝手な解釈をして、国際法を受け入れ無い為の条項だ等と言って居ます。その為、具体例を挙げれば、日本の自衛隊は、海外で活動中に捕虜に為っても捕虜条約の適用を受け無いと云った弊害が出て居るのです」







 国際法の視点を持たずして日本国憲法は理解出来無い

 憲法学者による憲法9条解釈に付いて詳しく述べて来たが、篠田氏は、憲法学者の考え方に欠けて居るのは国際法的な発想だと言う。

 「これ迄説明して来た事からも判る様に、特に憲法9条は国際法と密接な関連性があります。にも関わらず、殆どの憲法学者は、国際法を知ら無いのか、全く言及し無いのです。私への批判も『国民目線から離れて居る』『アメリカに従属する気か』と云った政治的反感や感情論ばかりで、専門家らしい法律論としての反論や批判が皆無なのは、可笑しいでしょう」

 2018年10月30日、韓国大法院が新日鉄住金に対して、元徴用工への補償を命じた。その判決に関して、日本政府は「1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みで、この判決は国際法に照らしても有り得ない」と主張して居る。
 韓国司法の国際法違反とも取れる判決に、日本国内でも批判が高まって居るが、日本の憲法学者の9条解釈も国際法を理解して居ない点では同じ穴のムジナなのだ。我々日本人も国際法を踏まえた上で、憲法9条を理解し無ければいけ無い様である。


              福田晃広    以上


 【管理人のひとこと】

 確かに我々は「戦争を放棄し軍隊を持た無い」とする我が国の憲法は「世界に一つの平和憲法だ」と言われ続けて来た様な気がする。だから、色々なイデオロギーを抜きに、この世界に誇れる憲法の一字一句変えては為ら無い、300万人以上の犠牲者が、生き残った我々に残した唯一の尊い遺産なのだ・・・と。
 更に「戦争しない」する文章が入る憲法を持つ国は、日本だけで無く世界に存在する・・・とも、知って居る。しかし「戦力を持た無い」とまで言及するものは日本だけだと。

 処が、他国からの不法な侵略を受けても只見守るだけで好いのか?と為ると、ハタと考える。そこで、国際法で認められた自衛権・交戦権は元々存在する・・・と、急に言葉の熱意が薄れてしまう。例えば、北朝鮮が無暗に日本海にミサイルを飛ばして我が国を挑発するが、そのまま黙って見過ごして好いと云う人は少ないだろう。間違って日本国土を爆撃する可能性がゼロでは無いと考えるから、要撃ミサイルで防衛しろと為るだろう。
 この様に、我が国の平和憲法は、世界法を順守すると宣言したに過ぎ無い文章なのだと考えると、何とかその中途半端な悩みは霧消する様な気はする。

 我が国は意識的に戦争行為を否定し、その為の(他国を侵略する様な)軍隊は持た無い。これは国際法を順守する事を宣言するものであり、但し悪意のある侵略行為に対しては、国民と財産を守る為、断固として(自衛権を発動し自衛隊が)跳ね返す事は勿論だ・・・であろう。この様な国論へ統一出来れば「我が国独特な憲法論議」も一つの光明が指すと考える。
 我が国は、余りにも憲法をマルで宗教の様に神格化し聖域化し過ぎる嫌いはある。法律の最高峰として厳格な法律的な解釈で時代に合った「新憲法」は必然的に不可欠なものだ・・・との合意が為されれば、与野党揃って熱心な議論も沸き起こるのでは無いだろうか。
 但し、政府(官僚含む)・内閣・首相官邸は一切この議論に参加しては為ら無いとだけは付け加えて置きたい。ドイツのナチスの様に、時の政府へ超法規的な権限を与える様な語句が一切入ら無い為にも、憲法は政治を監視しあらゆる法律をコントロールするものだ・・・を厳守・順守する為にも。

 憲法改正を進めるステージが間違ってるから この議論が国民から沸き起こら無い

 現職の行政の責任者である総理大臣が、自らの権限と身分を保証する現憲法に対して一字一句の批判を許しては為ら無い。将(まさ)に国会や司法に対する越権行為も甚だしく、自らを否定するに等しい行為だ。総理大臣に任命された際「憲法を順守する」と誓った筈では無いのか。行政の責任者が憲法を批判すると言う事は、その下に作られた全ての法律を蔑ろにするとの堅い意思表示なのだ。
 無論、一政治家としての思いはあるだろうが、それは一切の役職を離れてから自由に論じても構わ無い。それこそ表現の自由だから。しかし現在の様に、総理大臣自らが口から泡を飛ばす様に「憲法改正が私の政治理念だ!」と憲法を改正する宣言の様な事を口にする事自体、それコソ「憲法違反」の最たるものだろう。何故国会で追及しないのだろうか・・・






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