2021年01月19日
時短など拒否に「過料50万円以下」等罰則規定 特措法改正案
政府は新型コロナウイルス対策の特別措置法について、緊急事態宣言のもとで時短や休業の命令に応じない事業者には「50万円以下」の過料を科すなどとする改正案をまとめました。
政府が自民党に示した新型コロナウイルス対策の特措法の改正案では、緊急事態宣言が出された地域内の事業者が知事の休業要請などの「命令」に応じず違反した場合、「50万円以下の過料」と定めました。また、「まん延防止等重点措置」を創設し、緊急事態宣言前でも命令に応じない場合には「30万円以下の過料」を科すとしました。
一方、国や地方自治体に対しては要請に応じた事業者に対する支援を「講ずるものとする」として、努力規定ではなく義務規定としています。
政府・与党は改正案を18日に召集される通常国会で来月上旬に成立させ、中旬には施行させたい考えです。
「現在は緊急事態宣言下ということになりますが、それ以前においても対応できる臨時の医療施設の対応ができる、そういった方向で検討がなされているものと承知をしております」(加藤勝信官房長官)
一方、コロナ患者用の病床施設がひっ迫していることについて加藤官房長官は、特措法改正案では緊急事態宣言下でなくてもホテルなどの施設を臨時の医療施設として利用することができるよう検討が進められていると強調しました。
また、医療従事者の確保については看護師経験のある有資格者に復職するよう、呼びかけなどを引き続き行っていく考えを示しました。
(TBSニュースより引用)
飲食業ばかり規制を厳しくしても変わらない気がするのは私だけでしょうか🤔
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政府が自民党に示した新型コロナウイルス対策の特措法の改正案では、緊急事態宣言が出された地域内の事業者が知事の休業要請などの「命令」に応じず違反した場合、「50万円以下の過料」と定めました。また、「まん延防止等重点措置」を創設し、緊急事態宣言前でも命令に応じない場合には「30万円以下の過料」を科すとしました。
一方、国や地方自治体に対しては要請に応じた事業者に対する支援を「講ずるものとする」として、努力規定ではなく義務規定としています。
政府・与党は改正案を18日に召集される通常国会で来月上旬に成立させ、中旬には施行させたい考えです。
「現在は緊急事態宣言下ということになりますが、それ以前においても対応できる臨時の医療施設の対応ができる、そういった方向で検討がなされているものと承知をしております」(加藤勝信官房長官)
一方、コロナ患者用の病床施設がひっ迫していることについて加藤官房長官は、特措法改正案では緊急事態宣言下でなくてもホテルなどの施設を臨時の医療施設として利用することができるよう検討が進められていると強調しました。
また、医療従事者の確保については看護師経験のある有資格者に復職するよう、呼びかけなどを引き続き行っていく考えを示しました。
(TBSニュースより引用)
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