2022年03月15日
ウクライナ避難者、就労可能に 在留資格変更で
ロシア侵攻を受け日本に避難してきたウクライナ人をめぐり、古川禎久法相は15日、閣議後の記者会見で、国内で就労可能な在留資格への変更を受け付けることを明らかにした。同日から変更申請が可能となる。
出入国在留管理庁によると、2日から13日までにウクライナからの避難者47人を受け入れた。ただ、いずれも国内での就労が許可されない「短期滞在」の在留資格。滞在できる期間は最大90日間で、長期の避難生活が見通せないとの懸念があった。
そのため、入管庁はウクライナからの避難者について、「特定活動」(在留期間1年)の在留資格への変更申請を受け付ける。原則変更を認める方針で、許可されれば国内での就労が可能となるほか、国民健康保険への加入など社会保障面での幅も広がる。
1年以上の滞在が必要な場合など、状況に応じて期間延長にも対応する方針。今後、新たに日本への避難を希望するウクライナ人についても、手続きが迅速に行える短期滞在での入国を認めた上で、同様に変更申請を受け付ける。
古川法相は会見で、ウクライナからの避難者に必要な支援を行うため、法務省内に対策本部設置も表明し、「避難民の方々の要望を踏まえ、一人ひとりに寄り添った幅広い支援を提供していくことが重要」と述べた。産経新聞
(Yahoo!ニュースより引用)
いつウクライナに帰れるか分からないと思うし、日本の柔軟な対応はいいと思います🤔
PR広告
出入国在留管理庁によると、2日から13日までにウクライナからの避難者47人を受け入れた。ただ、いずれも国内での就労が許可されない「短期滞在」の在留資格。滞在できる期間は最大90日間で、長期の避難生活が見通せないとの懸念があった。
そのため、入管庁はウクライナからの避難者について、「特定活動」(在留期間1年)の在留資格への変更申請を受け付ける。原則変更を認める方針で、許可されれば国内での就労が可能となるほか、国民健康保険への加入など社会保障面での幅も広がる。
1年以上の滞在が必要な場合など、状況に応じて期間延長にも対応する方針。今後、新たに日本への避難を希望するウクライナ人についても、手続きが迅速に行える短期滞在での入国を認めた上で、同様に変更申請を受け付ける。
古川法相は会見で、ウクライナからの避難者に必要な支援を行うため、法務省内に対策本部設置も表明し、「避難民の方々の要望を踏まえ、一人ひとりに寄り添った幅広い支援を提供していくことが重要」と述べた。産経新聞
(Yahoo!ニュースより引用)
いつウクライナに帰れるか分からないと思うし、日本の柔軟な対応はいいと思います🤔
PR広告
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11308828
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック