TV付賃貸のNHK受信料、住人に払う義務ある?
⏺️レオパレス元入居者の訴えに東京地裁が判決
⏺️テレビ備え付け賃貸、NHKの受信料を支払いの義務はあるのか
️テレビ備え付けの賃貸物件
⏹️NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判
東京地裁は1「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示した。
️元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。
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️放送法64条「受信設備を設置した者」が争点
⏹️放送法64条
★【ここがポイント】
「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めている。
テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になった。
️訴原告は福岡県在住の男性
⏹️仕事の都合で、兵庫県内にあるレオパレス21の物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居
NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払った。
【男性】
️受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。
【レオパレス21の担当者】
️レオパレスの物件では、入居者がNHKの受信料を支払うように定めており、空室では受信料が支払われていない。
【男性】
テレビを設置したのはレオパレスであると主張。
⏹️短期間の宿泊施設として利用されるホテル
ホテル側が受信料を支払っていることを例に、男性自身に支払い義務はないとしている。
【NHK】
「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している入居者が実質的な「受信設備を設置した者」に当たるなどと反論。
「受信設備を設置した者」は物件のオーナーまたはレオパレス21であると推認でき、原告の男性でないことは明らかとした。
【原告側代理人の弁護士】
過去まで含めてレオパレスに入居したことのあるすべての人に影響がある判決だと話した。
【NHK】
「契約を締結する義務が居住者側にあることを引き続き2審でも訴える」と控訴する意向を示した。
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2019年08月22日
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