夫が借金をして毎月の返済に四苦八苦
️自己破産せずに解決する方法
コロナ禍で収入が減り、家計のやりくりに苦心する家庭も少なくない。
家族が借金をして、しかも返済がままならないケースもあるかもしれない。
もしも、借金が返せなくなってしまった時、自己破産を回避して問題を解決することはできるのだろうか?
夫の借金のことで相談。
夫は銀行のローンが約100万円、クレジットカードのリボ払いが約150万円分あり、毎月の支払いが大変。
それにもかかわらず少し前には借金返済のために別のクレジットカードを勝手に作り、お金を借りている。
このままでは借金ばかりが増えて生活に支障をきたします。
任意整理という方法があるそうですが、どのような方法がよいのか。
自己破産せずに解決できる方法があれば教えてください。
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️任意整理とは
民事再生や破産などの裁判所の制度を利用しないで、返済の分割や借金の切り捨てなどについて、債権者と合意し、文字通り任意で債務を処理するもの。
債権者の数が少なく、金額も大きくない場合に利用されることがある。
ある程度の時間をかければ返済できる見込みや、現金がなくても不動産などの返済原資のあてがないと、債権者との話はまとまらない。
金融機関などでは貸付金の返済期間の延長はあっても、元本の一部を任意整理で免除することはないように思う。
支払うめどが立たない場合には、破産申立をして経済的な再出発を検討してよい。
️任意整理をするとしても、債務者本人が債権者と交渉するのは大変
債務の内容や資産・収入がわかる資料をそろえて弁護士会の法律相談を受け、債務整理の方法についても助言を受けるのがよい。
クレジットカードのリボ払いがあるが、長く続けていた場合には、クレジット債務が減額できる場合や、過払い金の取り戻しを受けられることもある。
リボ払いはキャッシングやショッピング代金の立替を一定の枠の範囲で受け、返済は毎月決まった金額を支払い、1か月間の利息と元本に充当されるというもの。
これは貸金業者から融資を受けることになり、利息制限法や貸金業法の適用がある。
2006年の法改正以前のクレジットカードでは、たいていの場合、利息が利息制限法の利率制限を超過していたため利息の取りすぎが起きている。
その分を残元本に充当すると元本を返し終わったことになるのにリボ払いを続けたことで、過払い金が発生し、利用者が貸金業者に対して過払い金を不当利得として返還請求することが頻発した。
法改正後は、超過利息はなくなり、過払い金の不当利得返還請求権は10年の時効で消滅たが、継続的な借入れでは取引終了時から時効期間が開始すると解されている。
そこでご主人のリボ払いのクレジット契約が2006年以前に開始し、取引終了後まだ10年を経過していないものであれば、現在の債務の減額や場合によっては過払い金の返還請求ができ、任意整理の財源になる場合もある。
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2020年11月16日
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