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相続トラブルを避けるために大切なのが「タイミング」である。
時期を誤らずに計画的に手続きをする必要がある。
生前で大切な「遺言書」や「財産目録」の作成、死後14日以内には「未支給年金請求書」の提出、その他、「法定相続情報一覧図」の作成や「死亡保険金請求書」の提出など速やかに行う。
ようやく生活が落ち着きを取り戻す死後3か月から10か月までには、相続税に関する重要な手続きが集中する。
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『相続放棄』や『限定承認』をする場合は、死後3か月以内に決める必要がある。
『相続放棄』は文字通り、相続人が財産を相続する権利をすべて放棄すること。
『限定承認』とは、相続した財産の範囲で債務を負うという意味で、仮に1000万円分の財産を相続した場合、負債が1500万円だとしても、弁済が必要なのは1000万円までになる。
死後3か月以内に『相続放棄』か『限定承認』の申し立てをしなければ、自動的に普通の相続(単純相続)をするとみなされる。
相続放棄や限定承認は、財産の内容に応じて相続人が自ら選択していくこととなる。
相続では、現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならない。
負債額が多ければ相続放棄の手続きをして、財産が明確でなければ限定承認の手続きをすることもできる。
相続放棄は個々の相続人が選択できるが、限定承認をする際は、“相続人全員の同意”が必要。
放棄する相続人がいても、他の相続人が相続することもある。
例、事業をしていて継承する場合
借り入れの負債込みで相続する人もいる。
そうした相続方針を決めるためにも、財産の確認が欠かせない。
死後3か月の間に、遺言書や財産目録を確認する。
財産目録の作成に時間がかかる場合、借金などの負の遺産だけでも急いで確認する。
財産放棄や限定承認の手続きをする場合、膨大な書類が必要になる。
「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、相続人全員の戸籍、印鑑、印鑑証明、財産目録など、相続に関する証明書類一式が必要」。
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「故人が亡くなった日までのその年の所得を申告するもので、死後4か月以内に行なう必要がある。
年金収入が400万円以下、それ以外の所得が20万円以下の人などは申告義務はない」
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