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会社設立 C本店所在地を決める

前回からずいぶん時間があいてしまいました。
すみません。。。
夏になれば行政書士の仕事に集中できるので
ブログも頻繁に更新できるかなと思いますが。。。

そんなこんなで前回の会社設立の続き!
「本店所在地を決める」

本店の所在地も定款に記載しなければいけない事項ですが、
その記載の仕方は
ある程度の裁量が認められています。

たとえば「本店は東京都○○区に置く」
という記載もできますし、
「本店は東京都○○区○○町1丁目2番3号に置く」
と定めることもできます。
(なぜ区だけ”○○”としたかは置いておいてください)

同じ区内などで移転する場合は前者の方法で記載しておけば
定款の変更をせずに移転が可能です。

ただ、設立登記をする際には番地まで決まっていなければなりませんので
ご注意ください。

メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、会社設立・店舗出店・相続・記帳代行もやってます
志塚行政書士事務所






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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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