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会社設立  A商号を決める

会社設立について第二回目です。

今回は商号のお話。
商号を決めなければ会社は作れません。
商号とは会社の名前のこと。
株式会社であればどこかに「株式会社」の文字を入れなければなりません。
またそのほかにも条件があってその内容は以下の通り、

@日本文字、ローマ字その他決められた文字、符号のみを使う

A会社の一部門をあらわす文字は使用しない

B有名な会社の商号は使用しない

C「銀行」・「信託」の文字を使用しない

@についてはひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字のほかに、「&」「’」「,」「.」「―」「・」のみ使うことができます。

A○○株式会社東京支店 というような商号はつけられません

B「トヨタ」とか「ソニー」など有名な企業の商号を使用すると、
使用停止を求められたり損害賠償請求をされる可能性があります。

C「銀行」「信託」の文字の使用は法律で禁止されています。
以前は「バンク」という文字も禁止されていたようですが「ソフトバンク」のような会社があることからわかるように「バンク」の使用は許可されるようになったようです。

また昔は商号について同一業種で同じ商号を使うことができなかったのですが、
現在では同一住所で同じ商号を使うことはできないということになっているようです(商業登記法27条)ので、そこまで心配する必要はないかと思います。
ただ、一応法務局で同一商号調査をしたほうが間違いないでしょう。

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世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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