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会計・記帳業務

行政書士の業務といえば、
許認可申請とか、相続業務とか
そういうのをイメージしてましたが、
会計・記帳代行業務をしている方も多いです。

行政書士法第一条の二第一項によると、
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

会計帳簿というのは最後の事実証明に関する書類に当てはまるため、
記帳業務というのは本来行政書士の仕事だそうです。

当然、税理士の先生方がやってる場合もありますが、
税務申告に付随する業務ということでやられているというわけです。

もともと会計業務に興味があったので
これはやりたいと。

そんなわけで下の本でお勉強中です。
人の会計業務をするなら
当然自分の会計業務もできないですよねってところから話は始まります。

経費に算入できるものとかそうでないものとか、
いろいろ勉強になりますね。



行政書士こうすれば会計業務ができる

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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