幼保無償化で保育園と幼稚園の仕組みや利用料はどうなったの?共働き優遇?
少子化対策の一環で子育て世代の負担軽減策がいろいろと積極的に打ち出されています!
幼保無償化で保育料の負担が軽減されていることはご存知だと思いますが、保育園や幼稚園の整備など中身については、表現等の複雑さもあり、よくわからないのが実情ではないでしょうか?
しかし、これからお子様が生まれる方、0歳から5歳児のの子育てに関心のある方は、理解を深めておきたいと考えている方も多いのではないでしょうか?
そんな方のために知っておきたいポイントを極力簡潔にとまとめてみました。ご参考になれば幸いです。
目 次 ・『子ども・子育て支援新制度』により「0歳〜5歳児童」の養育施設が拡充・充実化!
・保育園と幼稚園、どちらを利用しようか?
・保育園と幼稚園の違い
1)各施設の目的・機能の違い
2)各施設の入園可能年齢範囲の違い
3)各施設の預かり時間の違い
4)夏休み・冬休み等の長期休日制の有無
5)給食実施の有無と内容
6)保護者参加行事の頻度
7)送り迎えの対応(通園バスなど)
8)利用料
(1)0歳から2歳までの乳児の保育料
(2)3歳から5歳児の保育園と幼稚園の利用料(世帯の負担)
・保育園か幼稚園かを選択する場合の留意点
1)0歳から2歳児までの乳児の場合
2)3歳児から5歳小学校入学前の幼児の場合
(1)特別な事情がなければ幼稚園しか選択の余地はなく、保育園は利用できない!
(2)特別な事情があるが幼稚園に通わせたい場合は、「幼稚園の預かり保育」制度
を活用して幼稚園に預けることも可能
(3)最終判断は、今一度両者に次のような違いもあることも納得しておきましょう!
(4)保育園と幼稚園の両者を兼ね備えた「認定こども園」にも注目しよう!
(5)入園に備えて早めの準備が不可欠です! |
『子ども・子育て支援新制度』により「0歳〜5歳児童」の養育施設が拡充・充実化された!
少子化対策として2012年に制定された「子ども・子育て支援法」に基づき、2015年4月、「国を挙げて、必要とするすべての家庭が利用でき、子どもたちが豊かに育っていける支援を、量の拡充と質の向上の両面から、様々に取組んでいく」とする取り組みがスタートしました。
『子ども・子育て支援新制度』は、
すべての家庭が安心して子育てができ、子どもたちが笑顔で成長していくために、子どもの年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意し、必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指していくとするものです。幼保無償化で、幼稚園や保育園の保育料負担が、大きく軽くなったのですが、そもそも保育園と幼稚園のしくみの違いはどうなったのかをよく知りたいですね。
以下、これからお子様のためにどうしたらいいかの参考になるための保育園と幼稚園の仕組みと利用がっての違いなどをご紹介します。
保育園と幼稚園、どちらを利用しようか?
子どもが生まれたら、あるいは、子どもが3歳になったら、「子どもを保育所か幼稚園に預けようか?」「預けるとしたらどちらにしようか?」等々考えることになると思います。
特に、家族の介護や共働きなどで日中、子育てに十分な時間が取れない事情がある場合は、いろいろ思い悩みますね!
その場合、保育園と幼稚園のしくみなどがよくわからないと考えが整理できないですね。
なお、受け入れ施設には保育機能を有した各種施設などがいろいろありますが、ここで考える前提は、一時の、あるいは短時間の必要な時に預けたいような一時的な預かり施設の想定ではなく、1年を通じて長期的に預ける場合を前提に考えます。
従って保育所と幼稚園に絞って「違いと選択のポイント」を見ていきます。
保育所にするか、幼稚園にするかの選択は、まずは、保育園と幼稚園の違いや仕組みを理解した上で、ご家庭の事情で判断していくしかありません。
保育所と幼稚園の違い
1)各施設の目的・機能の違いこのため、
保育所への入園は、病気や共働き、親の介護などの事情で、家庭では十分な子育てができないと認められる「特別な事情がある場合に限定」されます。具体的には「認定」を受けなければなりません。2)各施設の入園可能年齢範囲の違いこのため、
0歳児から2歳児までの受け入れ施設は、「保育所」(含む認定こども園保育部)しかありません。3)各施設の預かり時間の違い
※なお、受けられる保育時間は、「保護者の就労時間の認定」で決まります。
保護者の就労時間が1ヵ月120時間以上の場合は、最長11時間(保育標準時間認定)、保護者の就労時間が1ヵ月120時間未満の場合は、最長8時間(保育短時間認定)の保育時間となります。
これら定められた保育時間を超過した分が「延長保育」の扱いになります。
このため、
・保育所の場合は、長時間預かりが基本・幼稚園は、短時間が原則だが、「預かり保育制」が普及しつつあり大方では夕方までの預かりが可能に。但し、幼稚園児の「預かり保育」は、「保育」なので、病気や共働き、親の介護などの事情で、家庭では十分な子育てができないと認められる「特別な事情がある場合に限定」されます。具体的には「認定」を受けなければなりません。4)夏休み・冬休み等の長期休日制の有無
このため、幼稚園の場合、長期休日対策が必要か?
5)給食実施の有無と内容
このため、幼稚園の場合、場合によっては弁当を持たせる必要も。
6)保護者参加行事の頻度
このため、幼稚園は、行事参加の機会が多い。保護者間の顔合わせの機会が多い。
逆に、保育所は、保護者間の顔合わせの機会が少ない。
7)送り迎えの対応(通園バスなど)
このため、保育所は、各家庭が保育所までの送り迎えをしなければならない。
幼稚園は、送迎バスへの乗下車まだが家庭の役割。
8)利用料
幼保無償化によって次の児童が保育所、幼稚園の保育料が無償化(一定限度までは無料)されました。
具体的には、利用施設や年齢によって無償化の上限額が異なります。
(1)0歳から2歳までの乳児の保育料
@無償化対象は、「住民税非課税世帯」が対象です。なお、認可外保育施設、認証保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート利用の場合は、最大月額4.2万円まで無料となります。A「住民税納税者」は、所得に応じた負担となります。但し、二人以上が保育所等を利用する場合は、第2子は半額、第3子以降は無料となります。なお、年収360万円未満世帯では第1子の年齢は問いません。わかりやすいので
江戸川区の「令和元年10月1日現在の基準額」(認可保育園等)を紹介します。
それぞれの市町村で応分の負担区分や額に若干の違いがあります。
(参考)2歳児までの園児1人あたりにかかる保育経費(月額)・・江東区の場合
(2)3歳から5歳児の保育園と幼稚園の利用料(世帯の負担)
基本的には、上限額以内の保育料設定施設であれば無料となります。上回れば自己負担となります。なお、この利用料には、通園バスや給食費、行事費等は含まれず、基本的には保護者負担となります。(市町村によっては補助対象にしているところもあります)但し、年収360万円未満世帯の子ども、及び全ての世帯の第3子以降の子どもの副食費(おかず、おやつ等)は費用免除されます。(注)「3歳の壁」とは、幼稚園と保育園では無償化のスタートに時期ずれがあり、保育園児の無償の恩恵が薄まるという不公平観があるということです。
施設別利用料表
・小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育は「地域型保育」に含む。
・「認可外保育施設等」は、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外事業所内保育を含む。
【補足】
・幼稚園児で預かり保育を利用する場合は2.57万円+1.13万円=3.7万円迄無料となります。
・幼稚園の預かり保育が8時間未満で年間200日未満の場合は、認可外保育施設などを併せて利用しても、1.13万円の範囲であれば無償化の対象になります。
・幼稚園のプレ保育(2歳児を対象とした事前体験保育など)は、原則、無償化の対象外。(住民税非課税世帯で保育の必要性が認められる場合に月額4.2万円まで)対象とする地域もあります)
・障害児通園施設も無償化の対象。
保育園か幼稚園かを選択する場合の留意点
保育園にするか幼稚園にするかは、以上のような両者の違いをよく理解した上で家庭の状況に照らして、総合的に決めるしかありませんが、参考のための留意点を下記します。
1)0歳から2歳児までの乳児の場合
0歳から2歳児までの乳児の預けられる施設は保育所しかありません。但し、保育所への入園は、病気や共働き、親の介護などの事情で、家庭では十分な子育てができないと認められる「特別な事情がある場合に限定」されます。◯「特別な事情がない」場合は、家庭保育が一番
従って、
特別な事情がない場合は、ご家庭で養育されることが目が届き何かと一番安心できる子育てだと考えます。万一、急な事情による一時的な場合は、「一時預かり事業」(国が「地域子ども・子育て支援事業」として、一時的に保育困難となった乳幼児の受け入れを支援している事業)等があるので、長期的必要がなければ「一時預かり事業」を実施している施設(保育所や訪問型など)で保育を受けることができます。
◯「特別な事情がある」場合、保育園への入園時期はいつからがいいか?
共働き等でどうしても保育園に預けなくてはならない場合に、0歳から2歳までの間に、いつ頃保育園に入園させることがお子様や保護者にとっていいかを悩まれることと思います。
以下のような保育専門家の体験に基づく見方を参考に考えてみてください。
@育児休暇が明ける1歳児が保育園利用を始める家庭が多い
2017年の厚労省の調査では、0歳児の保育園利用は0歳児の14.7%で、2歳児からは45.7%と急激に増えています。共働き家庭では、育児休暇明けの1歳児が保育園を利用し始めるケースが多いことがわかります。A慣れない子育てにプロの保育士のサポートがあるのは心強い
特に初めてのお子様の育児は、分からないことばかりで不安がつきまといます。そんな時期にプロの保育士のサポートがあり、何かとアドバイスがあるのはは心強いものです。
➂人見知りは、生後6ヶ月から始まりやすいので0歳児からがスムーズという見方もある人見知りが始まると、大泣きを繰り返すなどで、預けるのに精神的負担を感じることが少なくありません。このため、人見知りになる前に保育園に通い始めると保育園の環境に慣れるのも早くスムーズにいくとの見方もあります。
C同年齢の子供たちとの生活で共同生活が身につきやすい同年齢の子供たちと過ごす時間が長いため、さまざまな刺激を受け活発に活動することが多く言葉を覚えるのが早いなど、発達にプラスになることも利点といえます。
D1歳児は入園希望者が多いため、0歳児入園は入りやすいかも保育園によりますが、多くの園では4ヶ月以降から乳児保育の受け入れが始まります。育児休暇明けに入園希望者が集中する1歳児クラスに比べ、0歳児入園は保育園にやや入りやすい傾向があります。
E完全母乳での育児を望む場合は、0歳児保育は難しいかも
保育園での授乳は、哺乳瓶でのミルクが基本となります。そのため、完全母乳での育児を望むママにとっては、0歳児保育は難しい選択になるかもしれません。
F風邪などの感染機会が多くなるが、免疫力向上にも繋がる?
乳幼児が多く集まるので、風邪などの感染症が流行することがあります。このため、
保育園に通うことで感染する機会は増えますが、その分、早いタイミングで子供の免疫力も上がると言われメリットと捉えることもできそうです。
3歳児以降については、保育園と幼稚園の選択が可能になります。
保育園と幼稚園では幼児を預かる機能・目的が大きく異なります。
前述の「保育園と幼稚園の違い」をよく理解されて、どちらにするかを選択することになりますが、
さらに留意しなければならないことを下記します。(1)特別な事情がなければ幼稚園しか選択の余地がなく、保育園は利用できない!
幼稚園は「教育」が主目的であるのに対し、保育園は、保護者の事情で十分な養育ができない為に預かる「保育」が目的であるので、特別な事情が認められなければ保育所には預けられません。
「待機児童」をなくすためにも、この認定はますます厳しくなるものと思われます。
従って、専業主婦のような場合は、幼稚園しか選択の余地はありません。
(2)特別な事情があるが幼稚園に通わせたい場合は、「幼稚園の預かり保育」制度を活用して幼稚園に預けることも可能
幼稚園は教育が主目的であるため、小学校教育等に備えたいなどの意識が強い保護者の方にとっては、共働きであるにもかかわらず、幼稚園入園に拘りたい方もおられると思います。
このような場合にも対応できるよう、幼保無償化の中で、
「幼稚園の預かり保育」が無償化に組み込まれました。十分な時間が取れない事情があるけれども幼稚園に預けたいという場合は、「預かり保育」を利用すれば幼稚園に通わせることも可能となります。
待機児童をなくすために今後ますます「幼稚園の預かり保育」が充実整備されていくものと思われます。
以上のように、特別な事情がある場合には、「幼稚園の預かり保育」をうまく利用できれば幼稚園選択も可能な環境が整いつつあります。
このため(両方とも選択できる)、どちらにするかあれこれと悩まれることになると思います。
(3)最終判断には、今一度両者に次のような違いもあることも納得しておきましょう!
・子どもの預かり時間には大きな違いがある。
・保育園は、夏休みも冬休みもないが、幼稚園は、夏休みや冬休みなど長期間の休みがある。
・保育園は、毎日の預ける時間や出迎え時間に融通が利くが、基本的には保護者が送り迎えする必要があり、幼稚園のような通園バスなどがない場合が多い。
・保育園は、幼稚園に比べさほど行事は多くないが、幼稚園は、保護者が出席しなければならない行事が多い。
これらのことを考えて、最終的には、家庭の事情と検討される保育園と幼稚園の細部内容を突き合わせて決められることになると思います。
(4)保育園と幼稚園の両者を兼ね備えた「認定こども園」にも注目しよう!
最近では保育所と幼稚園を兼ね備えた認定こども園が多く生まれています。
利用可能な所にあればいろいろ融通が効いて便利な施設と思います。
(5)入園に備えて早めの準備が不可欠です!
保育園も幼稚園も入園の半年以上前から受付等が始まります。
これはと思うところの施設の情報を早めに収集しておきましょう。
入園の決定については、公立幼稚園は市役所(こども未来室)、私立幼稚園は各園で決定することになりますが、保育園については保護者等の就労状況等により市役所(こども未来室)で決定することになります。関係先には早めに相談されることをおすすめします。
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