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2014年12月23日

結婚育児支援で贈与税非課税の方針 自民



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自民党税制調査会は来年度の税制改正で、少子化対策の一環として、親や祖父母が結婚や出産、子育ての費用を一括して援助した場合、子や孫1人当たり1000万円を上限に贈与税を非課税にする新たな制度を4年間の時限措置として創設する方針を固めました。

自民党税制調査会は、地方創生に向けた基本法で、結婚や出産、子育てに希望が持てる環境の整備が基本理念の1つに掲げられていることを踏まえ、税制面から少子化対策を後押ししようと、来年度の税制改正で新たな制度を創設する方針を固めました。
具体的には、親や祖父母が結婚や出産、子育ての費用を援助するため、20歳から50歳までの子や孫の名義で、金融機関に口座を開設して資金を一括して預けた場合、子や孫1人当たり1000万円を上限に贈与税を非課税にするとしています。
使いみちとしては、結婚式や不妊治療、子どもの保育のための費用などを想定していて、新たな制度は子や孫が50歳に達する日までとし、口座に資金が残された場合は贈与税を課税する仕組みを検討しています。
自民党税制調査会は、新たな制度について、来年度から4年間の時限措置とする考えで、今月30日に取りまとめる税制改正大綱に盛り込むことにしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141223/k10014209381000.html




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