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2014年12月10日

特定秘密保護法 きょう施行



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特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定して保護する特定秘密保護法が、10日、施行されました。
政府は、施行に合わせて、特定秘密の指定が適切かどうかチェックする「独立公文書管理監」などを置くことにしています。

特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定し、◇漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑を、◇漏えいをそそのかした者にも5年以下の懲役刑を科すもので、去年12月に成立しました。
ただ、特定秘密を違法に取得した場合でも、いわゆるスパイ目的で情報を取得した場合などに限って処罰し、政府は、報道機関による通常の取材行為が処罰されることはなく、一般の国民が処罰の対象になることは通常ないとしています。
特定秘密の指定期間は最長5年で、更新することができますが、30年を超える場合は内閣の承認を得なければならず、一部の例外を除いて60年後までにはすべてを公開するとしています。
政府は、10日の施行に先立って、▽特定秘密を指定できる役職を、防衛省や外務省など19の行政機関の長に限るとともに、▽特定秘密の対象として、極秘を前提に外国政府から提供された情報や自衛隊の警戒監視活動など、55の「細目」を明記した運用基準などを決定しました。
政府は、施行に合わせて、特定秘密の指定が適切かどうかチェックする機関として、▽官房長官をトップに関係省庁の事務次官級でつくる「保全監視委員会」と▽「独立公文書管理監」を置くことにしています。
ただ、特定秘密保護法を巡っては、国民の知る権利が侵害されるという懸念や批判が根強くあり、政府にとっては特定秘密保護法に対する理解をどのように得ていくのかが課題となっています。
菅官房長官は、9日の記者会見で、「関係政令や運用基準の制定などを慎重に丁寧に進めてきている。国民の知る権利が損なわれないようにし、これからも国民の理解が進むよう、努めていきたい」と述べました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141210/k10013855431000.html




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