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2014年12月09日

広がる「悪意」の商標出願



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ブランドや地名を保護するうえで欠かせない商標。
企業や地域の信用を守るための「武器」とも言えますが、関係のない第三者が似たようなロゴや名前を勝手に登録する問題が無くなりません。「悪意の商標出願」です。
聞き慣れないことばですが、長年、専門家や実務家の中では「抜け駆け出願」などと呼ばれ、企業などは登録の阻止や取り消しの対応に追われてきました。
こうしたなか、先週「悪意の商標出願」を防ぐための国際会議が開かれました。
国際会議が必要となった背景について経済部の加藤誠記者が解説します。

1億円!の買い取り要求
商標を1億円で買い取り要求された企業があるーーー。
そんな情報が寄せられ、私は取材を始めました。
自動車部品などを製造するこの日本メーカーA社は中国で多くの取引先に製品を販売していました。
しかし中国進出から2年後、全く関係のない中国企業B社によって、社名を勝手に商標登録されていることが分かりました。それにとどまらず、B社はA社の取引先に対し「A社が権利侵害している」などとして販売しないよう警告文を送りつけ、あろうことかA社に1億円で商標を買い取るよう要求してきました。
A社は買い取りを断ると、5000万円、3000万円と提示額を下げて、なんとか買い取らせようとしてきたということです。

そうしたなか、日本の高等裁判所にあたる中国北京市の「高級人民法院」でA社の訴えが認められ、商標登録に「悪意」があるとして無効となりました。最終的に権利が確定するまで10年以上もかかったというのです。
こうした企業のブランドや商品のロゴなどの商標が勝手に出願されるケースが相次いでいます。
大手スポーツ用品メーカーの「ヨネックス」の場合、複数の中国企業がデザインのロゴの一部をわずかに変えるなどして何度も勝手に商標登録しようと出願しているということで、会社はそのたびに異議を申し立てて登録を阻止する対応に追われています。

日本の地名も!
「悪意の商標出願」への対応に追われるのは企業に限った話ではありません。
日本の地名も狙われています。
北海道十勝地方ではローマ字の「TOKACHI」が、韓国で牛乳やチーズ、菓子などの分野で商標が出願されていました。
タオル産業が盛んな愛媛県今治市では、全く関係の無い中国の企業から「今治」という地名の商標を先に出願されました。
また和歌山県では、やはり中国企業によって、紀伊の国を意味する「紀州」の名称が商標として出願されました。
いずれも自治体などが異議申し立てを行っています。登録を阻止できたものもありますが、一部の分野ではまだ係争中だということです。
このほかにも、商品を輸出する際、ブランドや地名を別の名称に変えざるを得なかったり、逆に現地で商標侵害だと訴えられる事例もあります。

異議申し立て 多いのは中国
悪意の出願への異議申し立ては各国で多数起きています。
特許庁によりますと、商標出願への異議申し立ての件数は、去年(2013年)
中国が3万4667件
EU=ヨーロッパ連合が1万7167件
アメリカが5278件
韓国が1676件
日本が478件
となっています。
中国で訴えが頻発していることが分かります。中国はそもそも出願件数が多いことに加え、法制度の違いもあって、単純比較はできませんが、ダントツの多さです。
なぜこうした被害は減らないのか。取材を進めると、驚くべき実態が分かってきました。

中国では商標の売買サイトも
「商標がスーパーマーケットで牛乳を買うかのように売り買いされている」
海外の商標問題が専門の遠藤誠弁護士は、中国で商標が売買の対象となっていることが問題の一因だと指摘します。
商標を売買する専用のサイトもあり、日本の地名や、日本企業のロゴとよく似た商標が売りに出されています。
私が確認しただけでも「富士山」の文字に日本円で約190万円の値がついていました。
中国では商標の売買は法律上、問題はないということです。
新たに商売を始める企業が既存の商標を活用するケースもあるということです。
しかし、商標を使用している実態がないのに日本など外国企業に商標の買い取りを持ちかける企業があり、中には日本で流行しているものを調べ、手当たりしだいに商標登録しては、専用サイトなどで売却して利益を得ている事例もあるということです。
遠藤弁護士によると『日本企業は高額での買い取りに応じる』として日本の商標が被害に合う事例があとを絶たず、最近では「買い取り要求額が上がってきている」と警鐘を鳴らします。

中国の法制度の対応は
日本の特許庁は、海外の当局に対して、すでに知名度の高い商標は事前の審査を強化するなど登録を認めないよう呼びかけてきました。
しかし中国では去年の商標の出願件数が180万件を超え、この5年間で2倍以上に急増しているため、審査態勢が追いついていないという指摘もあります。
実は中国国内でも「悪意の商標出願」が大きな問題となっているため、中国政府は商標法を大幅に改正し、ことし5月から施行しています。
この中で「商標を出願する際には、誠実信用の原則を守らなければならない」という原則が明記され、「悪意の出願」への異議申し立てが認められやすくなることが期待されています。
ただ、中国では最初に手続きした人が権利を得られるという「早い者勝ち」は変わっていません。
日本企業が、商標が無効だとして取り消しを求めた場合でも、中国での知名度が低いと認められないケースもあり、まだ課題が多いのです。

「悪意の出願」無くなる日は?
こうしたなか、今月3日から5日まで中国のほか、アメリカやEUなど5つの国と地域の当局者が参加して東京で国際会議が開かれました。
中国に対し、まずは先進国との対話のテーブルにつかせ改善を促そうというものです。
日本の特許庁は、事前審査の段階で出願されたブランドや地名について、自国だけでなく外国での登録状況や知名度の高さまで調べているかどうか、国によって審査基準が違うことを指摘しました。
各国は今後、事前審査の体制強化など制度の改善を図っていくことで一致しました。
日本の関係者は「中国に強く求めれば会議に出てこなくなりかねない。協力を呼びかけながら少しずつ制度改善を促していくしかない」と述べ、対話の難しさを口にしていました。
企業の一番の防衛策は海外進出の予定がある場合、先に現地で商標を登録しておくしかありません。
「悪意の商標出願」が無くなる日は来るのでしょうか。

http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2014_1208.html




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