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2014年11月07日

ヤフー 個人情報削除を巡って新基準検討へ




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インターネット上の個人情報の削除を巡って欧米でいわゆる「忘れられる権利」の議論が活発化していることなどを受けて、国内のIT大手「ヤフー」は検索結果の情報の削除には原則として応じないとする従来の基準を見直して、削除の条件を明確化した新たな基準の検討に入ることになりました。

関係者によりますと、国内のIT大手「ヤフー」は、検索結果の個人情報の削除に際しては犯罪に関わるなど限られたケースを除いて原則として応じないという従来の基準を見直して、新たな基準の検討に入ることになりました。
「ヤフー」は、来週中に法律の専門家からなる有識者会議を発足させて、来年3月までをメドにどのような場合に検索情報の削除に応じるべきかなど、いわゆる「忘れられる権利」を踏まえて条件を明確化した新たな基準をまとめるということです。
「忘れられる権利」を巡っては、欧米などでネット検索で表示される個人の過去の情報や画像などの削除を求める声が高まっていることから、議論が活発になっています。
「ヤフー」は、こうしたことを受けて国内の大手IT企業が従来の基準を見直すのは初めての取り組みだとしており、今後、ネット上での「表現の自由」と、「プライバシー保護」のバランスがどのように検討されるかなどが注目されそうです。

「忘れられる権利」巡る動き
欧米では「忘れられる権利」を巡る議論が活発になっています。
きっかけになったのは、ことし5月にEU・ヨーロッパ連合の最高裁判所にあたるヨーロッパ司法裁判所が出した判決でした。
この裁判では、10年以上前に社会保険料の滞納を理由に不動産が競売にかけられたスペイン人の男性が、ネット上でこれを報じた新聞記事が表示され続けているとして、グーグルに検索結果の削除を求めていました。
これに対し裁判所は「時間の経過とともに意味を持たなくなったデータなどについては、一定の条件のもとで個人の求めに応じて削除する義務がある」として、男性の求めを認める判決を下しました。
グーグルはこの判決を受け入れ、ヨーロッパの利用者に対しては、個人情報の削除を受け付ける専用のサイトを設けました。
ただグーグルは、犯罪に関連する情報や、政府関係者の公務の情報などは削除に応じないケースもあるとしていて、ヨーロッパでの具体的な基準について専門家の委員会で検討しています。
こうしたなか、国内でも10月、東京の男性がグーグルに自分の名前を入力すると犯罪に関わっているかのような記事が検索結果に表示されるとして削除を求めた裁判で、東京地方裁判所が人格権の侵害を認めて一部の削除を命じる決定を出しています。
情報政策が専門の東京大学大学院、生貝直人特任講師は、「検索サイトが物事を知る上でのインフラとして年々重要性を増し、個人の評判や人となりを知る入り口にもなってきている。そのなかで検索結果を削除する際の線引きをどうするかは社会全体に関わる重要なルールになるので、透明なプロセスで多くの人が時間をかけて議論していくべきだ」と話しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141107/k10013010851000.html




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