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2014年11月03日

年金事務所が手続き怠り4億円未納付に




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会社員の夫が仕事を辞めると、これまで国民年金の保険料の納付義務がなかった妻なども保険料を納めなければならないのに年金事務所が変更の手続きを怠るなどした結果、妻など655人分の保険料4億円余りが納付されないままになっていたことが会計検査院の調べで分かりました。

国民年金制度では会社員や公務員の夫が仕事を辞めると、これまで国民年金の保険料の納付義務がなかった妻なども保険料を納めなければならず、そのための変更をする必要があります。
これについて会計検査院が調べたところ、平成23年以降、112の年金事務所が変更の手続きを怠るなどした結果、夫が離職したあと転居した妻など655人分の保険料4億4000万円が納付されないままになっていました。
年金事務所は加入者が転居したあとも通知を出して変更するよう促す必要がありますが、今回、年金事務所どうしで情報の引き継ぎが適切に行われていなかったということです。
会計検査院は保険料の未納によって将来、妻たちが受け取る年金が減額されるおそれがあったと指摘しています。
厚生労働省と日本年金機構は会計検査院の指摘を受けて、変更の手続きを取ったということです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141103/k10015896971000.html




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