2009年11月10日
日本が裁かれた東京裁判!
まず始めに極東国際軍事裁判、いわゆる「東京裁判」は国際法違反であり、法律上も認められません。
みなさんも既に周知の通り、東京裁判とは、戦勝国が敗戦国を一方的に裁くという、かなり異常な裁判です。戦勝連合国の機関であるGHQ等が実施した裁判ですが、当のマッカーサー(GHQ 最高司令官)がトルーマン大統領に「東京裁判は間違っていた。」と証言した事から解るように、あまりにも無茶苦茶な裁判です。
大東亜戦争の責任を日本に問うのであれば、日本中を大空襲し、国際法違反にも当たる民間人の虐殺や原爆の投下を行ったアメリカが裁かれないという事はありえません。さらに、戦争を仕掛けたルーズベルトも、トルーマンも、空襲や原爆投下を実施したアメリカ軍部も実行犯のパイロットも、民間人大虐殺という重大な国際法違反をしているのですから裁かれなくてはいけません。
また、盧溝橋事件※(ろこうきょうじけん)発生後、中国国民革命軍と停戦協定が成立していたにも関わらず、通州事件※(つうしゅうじけん)を起こした中国。
終戦間際に火事場泥棒の様に、日ソ中立条約を違反して参戦してきて、その後は多くの日本人をシベリアに強制連行し抑留させ、多くの日本人を死に至らしめたロシア。
法律用語で言うところの「事後法(じごほう)※」が通用するのであればキーセン※という制度自体を国家で行い、日本の初代内閣総理大臣の伊藤博文を暗殺し、平和に対する罪を犯した朝鮮もきちんと裁かれるべきです。
そんなリンチ裁判を「有効」とする事は無理があり過ぎます。
そもそも「東京裁判」は、法律上成立しないのです。
大東亜戦争終結後、東京裁判・ニュルンベルク裁判・スターリンの粛正裁判と、連合国(戦勝国)が枢軸国(敗戦国)を裁く裁判が行われました。そこで、連合国側が敗戦国に対して問うた罪状は主として「平和に対する罪」と「人道に対する罪」です。しかし「平和に対する罪」については、昭和58年(1983年)に開催された「国際シンポジウム/東京裁判」の際、参加した法学者・歴史家により、第二次大戦前の国際法上、その事は認知されてはいなかったと言う見解が出されています。また「人道に対する罪」についても、そもそも「戦争」という武力による国益の衝突において、戦死者や被害が出ない方が「異常」であり、多かれ少なかれ、人的・物質的被害が生じます。また「東京裁判」が、法律上成立し得ない最大の要因は、それが「事後法」だからです。つまり「東京裁判」は、法律上不当であり、そもそも裁判として認められないのです。
「東京裁判」で「日本無罪論」を出したパール判事は有名ですが「東京裁判」に反対していたのは彼だけではありません。敵国であるアメリカ人等からも多くの抗議が出ていたことは、佐藤和男氏著の『世界が裁く東京裁判』等でも証明されています。
佐藤和男氏著書の『世界が裁く東京裁判』は現在も発売されています。
では!のちほど
※盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)とは、昭和12年(1937年)7月7日に北京(北平)西南方向の盧溝橋で起きた、日本軍と中国国民革命軍第二十九軍との衝突事件。中国では一般的に七七事変と呼ばれる。この事件は日中戦争(支那事変)直接の導火線となった。
※通州事件(つうしゅうじけん)とは、昭和12年(1937年)7月29日に発生した事件で、「冀東防共自治政府※※」保安隊(中国人部隊)による日本軍部隊・特務機関に対する襲撃と、それに続いて起こった日本人居留民(朝鮮系日本人を含む)に対する虐殺を指す。
※※冀東防共自治政府(きとうぼうきょうじちせいふ)とは、1935年から1938年まで中国河北省に存在した政権。
※事後法とは、行為を起こした時に、法律に抵触するとされていなかった行為に適用すべく、事後的に法律を制定すること。
※キーセン(妓生=きしょう)とは、朝鮮国に於いて、諸外国からの使者や高官の歓待や宮中内の宴会等で、楽技を披露するために準備された女性の事を指す。しかし実際のキーセンの位置付けは、芸妓を兼業とする娼婦です。
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