シンプルだ。
減らないというのは警察の怠慢。
交通事故がこれだけ減っているのだから、どんどん摘発すればいい。
また、市民からも違法な電動スクーターを見かけたら通報するようにテレビでも訴えればいいじゃないか?
放置をしているのは警察の方だ。
自賠責も入っていない原付が放置されているのは異常なことだ。
きちんと書いていない記事が悪いのだが、
ノーヘル可能など道交法の改正の施行は2024年5月となっているので、原付でない新しい区分のスタートはまだなのだ。
法律の整備は進められているのだが、施行までは時間があるということをきちんと書くことが大事だろう。
Yahoo!より、
「電動キックボード」のルールいまだ浸透せず! 「ナンバー無し」は全て違法、勘違いしている人が多すぎるワケ
5/31(火) 6:31配信
Merkmal
https://news.yahoo.co.jp/articles/808464889b9c0e6791d9698848877129e9dacd50
記事より、
ナンバーも、ウインカーも、ブレーキランプもない電動キックボードがいまだに走り回っている――。
【電動キックボードは免許必要】なんと30%以上の人が「知らなかった」
多くはノーヘルだが、ナンバーもない状態という時点でノーヘルが許されている一部シェアリングサービスの車両でもない。つまるところ、多くは公道走行を目的としない、通販でよく見かける電動キックボードだ。
まず大前提として、現時点(2022年時点)でナンバープレートのない電動キックボードが公道を走行していたとしたら、それはすべて違法および違反車両である。
もちろん現時点で公道を走行できる電動キックボードは原付(原動機付自転車、原付1種)扱いで排気量50cc以下相当、もしくは駆動モーターの定格出力が0.6kw以下(ごく一部に同出力以上の排気量125cc以下相当、いわゆる原付2種もあり)なので相応する運転免許証が必要となる。これも、一切の例外なく現時点では無免許で電動キックボードを公道で走らせてはならない。
・現時点ではナンバーを取得していない電動キックボードの公道走行は違法および違反
・現時点では無免許で電動キックボードを公道で走らせるのは違法および違反
この2点は絶対だ。法律が決まっただけではその効力は発揮されない。あくまで施行されなければ無免許で乗ることはできない。
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