Yahoo!より、
クルマ用駐車場に「バイク」はOK? 「空いていると思ったらバイクが…」 駐車のルールとは
10/19(火) 10:10配信
くるまのニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee860520ea1a12322d3287a078ef5afa767297ed
記事より、
四輪車用となっている場所にバイクを駐車するのは問題ないのでしょうか。
四輪車用の駐車スペースにとめているバイクについて、SNS上では「なんでクルマのスペースにとめるのかな?」「四輪車用の駐車枠ってクルマ専用じゃないの?」といったクルマの運転者からの疑問の声が見られています。
一方で、バイクユーザーからは「コンビニとか混んでいると、どこにとめたら良いか分からなくなるときがある」「バイクはどこにとめたら良いか迷う」といった声もあり、駐車場所に困惑している人もいるようです。
では、バイクを四輪車用の駐車スペースに駐車することは問題ないのでしょうか。
警察署の交通課担当者は、「道路交通法には、『バイクは四輪車用の駐車スペースにとめてはいけない』といった規定はありません」と話しています。
駐車場とは、駐車場法第1章第2条第2項において「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設」と定められています。
また、日本の法律における「自動車」とは、道路交通法第2条第1項第9号によると「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの」とされています。
道路交通法における「原動機付自転車」いわゆる「原付きバイク」は、総排気量が50cc以下で、電動機は定格出力0.6kW以下の二輪車となっているため、自動車には51cc以上のバイクも含まれているといえます。
これらの法令により、51cc以上のバイクであれば法律上は自動車とみなされるため、四輪車用の駐車スペースにとめても問題ないといえます。
最近では、施設によってトラブルや事故を未然に防ぐために二輪車用の駐車スペースを設けているところもあり、二輪車用の駐輪スペースがある場合は、そちらにとめることも可能です。
ちなみに、自動車とみなされない50cc以下の原付バイクは、道路交通法上では「自転車等」に区分されているため、四輪用の駐車スペースではなく駐輪場にとめるのが適切です。
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