災害時にも公的資金の対象外としているのだから当然だろう。
もちろん、デリヘルをしていても客がいなくて生活に困窮してしまった個人は生活保護を受けることができ、個人としてデリヘル嬢だからといって生活保護の対象外ということではない。
それだけの話だ。
Yahoo!より、
性風俗業者、給付金除外で提訴へ 「根拠なし、職業差別を助長」
8/27(木) 19:48配信
共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/982e4d3d601381906b6b4beaa973b865d2d2e66b
記事より、
新型コロナウイルス感染症対策で中小企業に支払われる持続化給付金の対象外とされた性風俗事業者が「法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国に支払いを求める訴訟を東京地裁に9月にも起こすことが27日、分かった。原告弁護団は「合理的根拠なく特定の業種を支援から外し、職業差別の助長につながる」と主張している。
持続化給付金は最大200万円を支給する。ラブホテルやデリバリーヘルスなど性風俗業を除外した理由について、中小企業庁は「災害などこれまでも公的支援や補助の対象外。過去の対応を踏襲した」と説明。公的資金を投入すれば世論の反発を受けるとの考えもあるとみられる
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