サービス提供終了が適切だ。
総務省も免許の停止などをする必要がある。
Yahooより、
LINEモバイルに措置命令=スマホ契約で景表法違反−消費者庁
7/2(火) 15:12配信 時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190702-00000097-jij-soci
記事より、
・スマートフォンの通信契約で、消費者の誤解を招く不当表示があったとして、消費者庁は2日、LINEモバイル(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
・消費者庁によると、同社は2017年11月〜19年1月、自社ウェブサイトで「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、登録事務手数料が不要となります」などと表示。数百円でエントリーパッケージを購入すれば、3000円の登録事務手数料が全てのプランで不要となるかのような表示をしていたという。
実際は月額500円のデータ通信のみのプランでは使用できず、登録事務手数料を支払う必要があった。こうした注意書きはサイト内の離れた場所に細かい字で書かれており、同庁は消費者の誤解を招くとし、優良誤認に当たると判断した。
同社は「措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底など再発防止に取り組む」とコメントした。
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