あくまで、被相続人の口座残高の3分の1の範囲、なので100万円の貯金なら33万円までしか引き出すことはできない。
残りの67万円はいつまでたっても誰も手にすることはできなくなるという可能性がある。
遺産の配分は生前にきちんと整理をしておくことが必要だ。
Yahoo!より、
遺産の預貯金払い出し可能に 7月から、上限150万円
6/16(日) 7:00配信 朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190616-00000009-asahi-bus_all
記事より、
・亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。
・改正相続法は2018年に成立し、法務省が今年7月施行に向けて上限額など制度の詳細を詰めてきた。全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めた。
・故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結される。お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則だ。協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態もあった。
・新たな払戻制度だと、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせる
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