自転車については免許も不要。
にもかかわらずタンデム自転車については、複雑なルールが適用される。
とても理解できるものではないし、タンデム自転車に乗らない人には一切分からない。
問題だだらけ。
Yahoo!より、
2人乗り「タンデム自転車」、公道走行の解禁広がる
11/4(日) 11:47配信 朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181104-00000019-asahi-soci
記事より、
・1日、2人乗り「タンデム自転車」の鹿児島県内の公道での走行が解禁された。視覚障害者も楽しむことができ、観光地での活用やサイクリングイベントの開催などにつなげる狙い
・2人乗りタンデム自転車は、2人分のサドルやペダルが縦列に並ぶ。後方に乗る人はハンドル操作がいらないため、視覚障害者でも乗ることができる。
・スピードが出やすく、小回りもききにくい。安全面を考慮し、これまで県道路交通法施行細則では自転車専用道路や県警が許可した競技大会のみ公道での走行を認めていた。
・県内では、以前から視覚障害者や県議会から公道での走行を解禁してほしいという要望が上がっていた
・今回の改正では、前に乗る人は16歳以上とされ、6歳未満の幼児を同乗させることはできない。3人乗りのタンデム自転車もあるが、公道を走れるのは2人乗りに限定された。
・公道を走る際には、車道の左側を通行し、「自転車及び歩行者専用」の標識が設置されていても、歩道を走ることはできない。一方通行などの規制標識に「自転車を除く」とあっても、タンデム自転車は除外されないなど、普通自転車とはルールが異なる。
・県警によると、9月末時点で、全国22府県で2人乗りタンデム自転車の公道走行が認められている。今年度中には、福島、栃木の両県でも解禁される
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