通常の破産だと債権者への負担は均等。
だが、今回は騒動があったために顧客優先としたようだ。
預かっている着物は処分することも可能だ。
少しでも金銭にというのが破産管財人の本来の仕事で、顧客救済ではない。
早々に晴れ着を返してしまうのは、トラブルとなっても取り消すことができないというやり方だ。
ただ、返金となるよりはプラスという算段かもしれない。うまく処理できるということだ。
実際、顧客からすれば、今更、送られてももはや必要ないので、金だけ返して欲しいという人も多いだろうというか、ほとんどだろう。
Yahoo!より、
保管の晴れ着あすから発送 はれのひ破産管財人
1/28(日) 7:01配信 カナロコ by 神奈川新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180128-00023520-kana-l14
記事より、
・被害者が代金の全額を支払って購入し同社が保管したままの晴れ着を29日から被害者に発送
・レンタルの着物は「所有権が顧客にあるわけではなく、発送は難しい」・・・これは当たり前
’・
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