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2015年01月02日

第四十三条(未遂減免)

(未遂減免)

第四十三条  

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。


43条は未遂罪の減免についてです。

刑法上での未遂とは、犯罪行為を行ったものの、それを為し遂げれなかった場合のことをさす。

例をあげるなら…。

以前から憎かった相手の首を殺す気では絞めたが、相手の反撃を喰らい失敗した場合。

また、上記の場合で、反撃はされなかったものの、相手の苦しむ姿を見て、殺害を中止した場合。

一端は心肺停止したものの、搬送先の病院で息を吹き返した場合なども殺人未遂となる。


未遂罪は減軽することができます。
これは、未遂は既遂に比べ起こった被害が少ないからではないでしょうか。
殺人未遂なら、法益である人命事態は失われていませんし。

ただ、現実問題としては未遂を理由に刑罰が軽くなるような判例は無いみたいです。


あくまで、減軽することができる。だけであり、結果的に法益を犯そうとした事実に変わりはないからだと思えます。


但し、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
自己の意思により中止した場合。
つまり上記3つの場合の内の2つ目の場合に関しては、必ず刑罰が減軽、若しくは免除されます。
ギリギリで犯罪を重いとどませること、そして思いとどまったことにより、行われるべき予定だった犯罪が中止され、違法性が若干弱まったが故に、刑罰の減免が確定しているのではないかと思われます。


未遂減免。
・犯罪の実行に着手したものの、成し遂げることが出来なかった場合は刑を減軽することが出来る。(必ずされるわけではない。むしろ現実問題としてはされることはない。)
・犯罪の実行に着手したものの、自己の意志により中止した場合は必ず刑を減軽、または免除する。

以上。









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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 20:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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