2017年01月12日
超初心者向け知的財産のお話し その66
かえるくんです
最近の特許出願はPCTを使った国際出願が主流です。
国内出願もPCTで出願し、指定国を日本するケースも
多くなりました。
隣国の中国では実用新案権が簡単に取得できる上、強い
権利が与えられるために大変重宝されています。
中国における出願件数が爆発的に増加しているのは、
実用新案権の増加が大きく寄与しています。
今日はマレーシアについて、以前参加したゼミナーの
資料を基に話をしてみます。
マレーシアでも実用新案権が重宝されます。
理由は
・保護期間が特許同様で20年もある
原則は10年だが請求により5年の延長が
2回可能
・進歩性が要求されない
逆にクレームが一つしか認められないというマイナス
要素もあります。
出願人がPCTで特許出願し、進歩性を満たさないとして
国内移行段階で拒絶理由通知を受けた場合でも、
一定期間(6か月以内)に実用新案として出願変更すれば
権利化されることがあります。
最近の特許出願はPCTを使った国際出願が主流です。
国内出願もPCTで出願し、指定国を日本するケースも
多くなりました。
隣国の中国では実用新案権が簡単に取得できる上、強い
権利が与えられるために大変重宝されています。
中国における出願件数が爆発的に増加しているのは、
実用新案権の増加が大きく寄与しています。
今日はマレーシアについて、以前参加したゼミナーの
資料を基に話をしてみます。
マレーシアでも実用新案権が重宝されます。
理由は
・保護期間が特許同様で20年もある
原則は10年だが請求により5年の延長が
2回可能
・進歩性が要求されない
逆にクレームが一つしか認められないというマイナス
要素もあります。
出願人がPCTで特許出願し、進歩性を満たさないとして
国内移行段階で拒絶理由通知を受けた場合でも、
一定期間(6か月以内)に実用新案として出願変更すれば
権利化されることがあります。
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