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2017年01月12日

超初心者向け知的財産のお話し その66

かえるくんです

最近の特許出願はPCTを使った国際出願が主流です。

国内出願もPCTで出願し、指定国を日本するケースも

多くなりました。

隣国の中国では実用新案権が簡単に取得できる上、強い

権利が与えられるために大変重宝されています。

中国における出願件数が爆発的に増加しているのは、

実用新案権の増加が大きく寄与しています。

今日はマレーシアについて、以前参加したゼミナーの

資料を基に話をしてみます。

マレーシアでも実用新案権が重宝されます。

理由は

・保護期間が特許同様で20年もある
 原則は10年だが請求により5年の延長が
 2回可能

・進歩性が要求されない

逆にクレームが一つしか認められないというマイナス

要素もあります。

出願人がPCTで特許出願し、進歩性を満たさないとして

国内移行段階で拒絶理由通知を受けた場合でも、

一定期間(6か月以内)に実用新案として出願変更すれば

権利化されることがあります。








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