大手運送会社の徳島県北部にある営業所が、顧客から運送を依頼された荷物を傷つける野良猫の対応を駆除業者に依頼した事によって、動物愛護法違反(遺棄)に関する捜査を受けることになりました
2019年頃から営業所の隣にある空き地に野良猫がすみ着くようになり、荷物を傷つけたり、食品を扱う場所をうろついたりするようになりました。
営業所の所長が顧客の荷物を守る目的で業者に駆除を依頼しました。
駆除業者は2020年に小動物用のケージを設置して、荷物を損壊していた野良猫の捕獲に成功しました。
駆除を依頼された業者は、野良猫に引き取り手が見つからない場合は、捕獲した猫を野山に解き放っていたようで、その行為が動物の愛護及び管理に関する法律(遺棄)に違反するとして徳島県警から捜査を受けました。
猫は所有者の有無にかかわらず動物愛護法の対象になっており、同法では捕獲した猫などの愛護動物を自力で生きるのが難しい場所に放すことを禁じています。
駆除業者は捕獲時に「猫は野山に捨てる」などと説明していたということで、徳島県警も複数の猫が遺棄されたのを確認しており、同法違反容疑で所長の依頼内容などを調べているということです。
この件は動物愛護団体が徳島県や徳島県警に通報した事によって事件化しました。
駆除業者のコメント
「猫は野山にかえす」
「野良猫1匹1万円で駆除を請け負い、何匹かは猫が好きな人にあげた。」
「他の猫も殺してはいないが、それ以上は答えられない」
大手運送会社の広報担当者コメント
「警察の捜査に協力している」
環境省動物愛護管理室のコメント
「人に危害を与える恐れがある野良犬は狂犬病予防法に従い、都道府県が捕獲や引き取りの依頼に応じる」
「野良猫の場合は原則として対応する義務はない。」
「野良猫を捕獲した人は、飼い主を探して譲渡するか、猫の保護活動を行う動物愛護団体に引き取ってもらうなどするのが適切」
日本人には野良猫から被害を受けずに生活する権利があるはずです
人間に害をなす状態にある動物は、合法的に駆除できるようにするべきです
国が対策しないから、民間が経費を出して対応するしかないのです
それを違法とする国と悪法こそが違憲といえます
2020年に改悪された動物愛護法は違憲状態なのではないでしょうか
国は野良犬には対応するが、野良猫は放置する方針です
猫によって庭を荒らされたりする被害が発生しており、猫によって負傷する人間もいます
野良猫の駆除を法で規制したのは国であり、その国による野良猫対応はあまりにも無責任です
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