2018年9月に群馬県太田市内の企業で行われた定期健診で、聴診器を持つ指が女性の胸に数秒間押し当てられたとして準強制わいせつ罪で起訴された前橋市の医師に、有罪判決が言い渡されました
検察の論告求刑では懲役3年で、前橋地裁の水上周裁判長は2021年12月1日の結審で、懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を言い渡しました。
前橋地裁の水上周裁判長の判決文から
「男は当時18〜25歳の女性従業員4人に、聴診器を持っていた手指を胸に押し当てるなどした。」
無罪を主張している医師のコメント
「適切な聴診だった」
これはひどい
魔女裁判の典型例です
検察や、訴え出た人間の主張のみを採用する判決となりました
女性患者は女医以外が診察できない時代になってしまいました
政治家やメディアが法治国家をうたう日本では、起訴されれば99.9%が有罪判決となります
ひとたび訴えられたら、被告側が無罪の証明をしたとしても、有罪となる判例が多数あります
バス車内で痴漢として訴えられた教員は
バス車内の防犯カメラによって、痴漢行為を行っていない映像が証拠として提出されても冤罪判決でした
アリバイの証人によって犯行現場に不在であったことを証明した被告人は
検察がアリバイ証人を偽証の冤罪で貶め、真実を語った証人は偽証罪で有罪となりました
証人の立場に立った人間は性善説
検察や警察によって被告人の立場に立たされた人間の供述・証言は、検察側の主張に反する部分は採用されない
これが日本の司法の現実です
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