静岡県警磐田警察署で白トラックの営業容疑で逮捕者が出ました
貨物運送事業法違反の容疑で逮捕されたのは、静岡県磐田市上新屋に住む元運送業の50歳男性です。
運輸局の許可を得ていない白ナンバーの自家用の大型トラックで、業者から依頼を受けて建築用の木材を首都圏などに運送していたようです。
磐田警察署の警察官が磐田市内をパトロール中に、木材市場に出入りしている白ナンバーの大型トラックを見つけて違法行為が発覚しました。
磐田警察署は容疑者の自宅などから発注書類などを押収しており、余罪などについても調べを進めています。
国土交通省の見解
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業については、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要となる。
なお、当該運送行為が、その業務に付帯して運送行為が行われるものであり、当該運送行為が主要業務の過程に包摂しているものと認められ、名目の如何に関わらず有償性が認められない場合には、貨物自動車運送事業法上の許可等を要しないこととしているが、運送事業以外の事業に付帯して密接不可分のものとして行われるものであるかどうか、有償性を有するものであるかどうか等については、個々の事案ごとに判断することとなる。
要約すると、「もっぱら貨物を運送する営業を行う車両は、営業ナンバー(緑ナンバー)を取らないと違法になる」ということでしょうか
白ナンバーの自家用車で宅配便の代行業とし、メール便などを配達する場合には、国土交通省から「自家用自動車有償運送許可証」を発行してもらえば可能とされており、許可証があるのなら違法ではありません。
有料での人や貨物輸送が主たる営業ではない場合も白ナンバーでOKです
二輪車にも緑ナンバーが存在しており、白ナンバーでウーバーイーツをやっている人は注意が必要です
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