刑務作業中にケガをした受刑者が国を相手に損害賠償を求めた訴訟国賠で、国に対して188万円の賠償命令が下されました
国賠を提起した受刑者は、宮城刑務所での刑務作業中に、別の受刑者の作業によりけがをしたのは所長らの安全指導が不十分だったためだとして、国に対して2668万円の損害賠償を求めました。
この訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は請求を棄却した一審仙台地裁判決を変更し、2022年8月31日付で慰謝料など188万円の支払いを命じました。
原告受刑者の行動にも事故の一因があるとして請求額より大幅に減らした。
原告の男性受刑者は2014年4月、所内の印刷工場で停止中の印刷機から紙を取り除こうと手を入れた際、別の受刑者が十分に注意せずに機械を作動させました。
原告の男性は右手を巻き込まれてけがを負い、しびれが残る後遺障害を受けました。
瀬戸口壮夫裁判長の判示
「刑務作業には一般社会に比べ技能や意欲に劣る人が従事することも十分に想定される」
「所長らが注意を怠った結果だと認定する。」
宮城刑務所のコメント
「判決内容を精査し、関係機関と協議した上で適切に対応したい」
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