衣料量販店ユニクロで窃盗を繰り返すことで「ユニクロ窃盗団」と称された、ベトナム国籍の男女4人に対して、福岡地裁の坂東恵里裁判官は執行猶予付きの判決を言い渡しました
主犯格のベトナム国籍男性2人には、懲役3年(執行猶予5年)の量刑で、他のベトナム国籍の男女2人には、懲役2年6か月(執行猶予5年)の判決を言い渡しました。
「ユニクロ窃盗団」のベトナム国籍の男女4人らは2023年9月に、福岡市中央区と福岡県久留米市内にある「ユニクロ」で、衣類11点(約6万円相当)を盗んだとして起訴されました。
ベトナム国籍の男女4人らは、以前にも他のユニクロで、衣類5点(約4000円相当)も盗んでいたという事です。
福岡地裁の坂東恵里裁判官による判示
「高額の報酬に惹かれて犯罪行為、常習的反抗の一環」
「被告人らは、陳なる者から、転売するための商品を日本で盗んで報酬を得ることを持ち掛けられてこれに応じ、犯行に及んだと認められる。」
「高額で転売できるとして指定された商品を狙ったもので常習的犯行の一環」
「生活苦等、各自の事情があって本件犯行に及んだ旨を述べるが、結局は高額の報酬に惹かれて犯罪行為に及ぶことを選択した」
「公判廷において事実関係を認めて反省の弁を述べ、二度と窃盗目的で日本に来ない旨を述べている」
「2度と窃盗目的で日本に来ない旨を述べている」とは、いかなる解釈でしょうか
窃盗目的でなければ日本に来日できるという事を暗に示しています
法務省は「裁判ごっこ」を続ける目的で、外国人犯罪者を入国させているのでしょうか
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