埼玉県川口市生活福祉2課で主事として勤務する26歳の男性ケースワーカー職員が、生活保護費を着服したとして、2024年2月29日付で免職の懲戒処分となりました
埼玉県川口市生活福祉2課のケースワーカー職員は、自身が担当する生活保護受給者が2023年8月に死亡した事実を知りながら、生活保護費の支給を停止する手続きを行わず、2023年9月から年3か月分の生活保護費合計25万余りを着服した疑いがもたれています。
死亡した生活保護受給者を支援していた介護事業所が、死亡した人の介護券が発券され続けている事に気づき、川口市に連絡したところ着服事件が発覚しました。
川口市生活福祉2課のケースワーカー職員は、別の2人の生活保護費を着服するなどしていて、被害総額は合わせて65万円余りに上るとみられています。
埼玉県川口市生活福祉2課のケースワーカー職員コメント
「生活費に充てていた」
埼玉県川口市のコメント
「業務上横領にあたる、刑事告訴する方針です。」
市職員による着服が発覚したのはタレコミやチンコロによるものですから、川口市には職員による不正を認知する機能が備わっていなかったという事になります
直接の上司らにも懲戒処分が課せられるべきでしょう
国民への住宅手当が乏しいカルト与党政権ですが、ナマポには手厚く転居費用が出ているようです
首都圏では、東京に隣接する埼玉県と神奈川県での公務員犯罪が目立ちます
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