宮城刑務所が受刑者の「知る権利を侵害」したとして、仙台弁護士会は2023年3月20日付で改善要望を提出しました
仙台弁護士会による要望書
仙台刑務所は2013年、受刑者が購入した北海道札幌市内の地図の閲覧を認めなかった。
仙台刑務所は「事件関係者の情報収集の手段として用いられる可能性が否定できない」ことなどを理由に挙げた。
知る権利を侵害しており、処分取り消しなどを求める。
仙台弁護士会のコメント
「閲覧によって矯正処遇に支障が生じるとは言えず、受刑者の知る権利を制限する理由は認められない」
「金を貸している相手の住所を知るため地図を見たかった」
宮城刑務所のコメント
「要望を踏まえながら被収容者の適切な処遇に努める」
地図の閲覧を禁止するのはいきすぎでしょう
法務省は社会的通念からかけ離れた組織であり、正常な判断ができないと言わざるを得ません
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