2020年01月10日
理学療法士等による訪問看護について
Q19
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所の うち訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看 護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成す ることが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
A19
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法 士等という。)が訪問看護を行っている利用者の訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、当該訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が利用者等の情報を共有した上で、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日 老企55号)に示す様式に準じて提供したサービ ス等の内容を含めて作成することとしており、これにより適切な訪問看護サービスが行われるよう連携を推進する必要がある。ただし、当該様式に準じたうえで、看護職 員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式により作成することは差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を踏まえ作成する必要がある。
なお、看護職員と理学療法士等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のための手引き(平成 29 年 度厚生労働省老人保健健康増進等事業 訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のあり方に関する調査研究事業(全国訪問看護事業協会))」に おいても示されており、必要に応じて参考にいただきたい。
Q20
複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において 十分な連携を図ったうえで作成することとあるが、どのように連携すればよいのか。
A20
複数の訪問看護事業所により訪問看護が行われている場合については、それぞれの事業所で作成された計画書等の内容を共有するものとし、具体的には計画書等を相互に送付し共有する若しくはカンファレンス等において情報共有するなどが考えられ るが、後者の場合にはその内容について記録に残すことが必要である。
Q21
留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サー ビスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
A21
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。
なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ 訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、 訪問日、訪問内容等を記録すること。
Q22
平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であっ て、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者につい て、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要がある のか。
A22
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであることから、当該事業所の看護職員による訪問による評価がなされていない利用者については、速やかに当該事業所の看護職員の訪問により利用者の状態の適切な評価を要す るものとする。
Q23
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテ ーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させる訪問もので あること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者について、同意を得る必要があるのか。
A23
同意に係る様式等は定めておらず、方法は問わないが、口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残す必要がある。また、すでに理学療法士等による訪問看護を利用して いる者についても、速やかに同意を得る必要がある。
Q16 医療保険
理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステー ションからは理学療法士が、B訪問看護ステー ションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護 を実施している利用者についても、A訪問看 護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。
Q16
必要である。
https://www.gene-llc.jp/pdf/gene_instmanual.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所の うち訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看 護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成す ることが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
A19
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法 士等という。)が訪問看護を行っている利用者の訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、当該訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が利用者等の情報を共有した上で、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日 老企55号)に示す様式に準じて提供したサービ ス等の内容を含めて作成することとしており、これにより適切な訪問看護サービスが行われるよう連携を推進する必要がある。ただし、当該様式に準じたうえで、看護職 員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式により作成することは差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を踏まえ作成する必要がある。
なお、看護職員と理学療法士等との連携の具体的な方法等については、「訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のための手引き(平成 29 年 度厚生労働省老人保健健康増進等事業 訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携のあり方に関する調査研究事業(全国訪問看護事業協会))」に おいても示されており、必要に応じて参考にいただきたい。
Q20
複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において 十分な連携を図ったうえで作成することとあるが、どのように連携すればよいのか。
A20
複数の訪問看護事業所により訪問看護が行われている場合については、それぞれの事業所で作成された計画書等の内容を共有するものとし、具体的には計画書等を相互に送付し共有する若しくはカンファレンス等において情報共有するなどが考えられ るが、後者の場合にはその内容について記録に残すことが必要である。
Q21
留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サー ビスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
A21
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。
なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ 訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、 訪問日、訪問内容等を記録すること。
Q22
平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であっ て、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者につい て、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要がある のか。
A22
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであることから、当該事業所の看護職員による訪問による評価がなされていない利用者については、速やかに当該事業所の看護職員の訪問により利用者の状態の適切な評価を要す るものとする。
Q23
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテ ーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させる訪問もので あること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者について、同意を得る必要があるのか。
A23
同意に係る様式等は定めておらず、方法は問わないが、口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残す必要がある。また、すでに理学療法士等による訪問看護を利用して いる者についても、速やかに同意を得る必要がある。
Q16 医療保険
理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステー ションからは理学療法士が、B訪問看護ステー ションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護 を実施している利用者についても、A訪問看 護ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。
Q16
必要である。
https://www.gene-llc.jp/pdf/gene_instmanual.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf
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